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令和7年度に保育所等の利用を希望する方へ

保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等の施設・事業です。

最終更新日 2024年10月10日

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このページには、令和7年度に保育所等の利用を希望する方への利用案内・申請書等様式を掲載しています。
令和6年度に保育所等の利用を希望する方は、 令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ をご覧ください。
また、幼稚園・認定こども園(教育利用)の利用を希望する方は、 幼稚園を利用したいときの手続きについて をご覧ください。

お問合せ先
・書類の書き⽅、受付の⽇程のお問合せは、専⽤ダイヤルで承っております。
 電話︓045-664-2607
 FAX︓045-211-4253
 開設時間︓午前8時から午後8時まで(⼟⽇祝⽇を含む)
・その他のお問合せは、各区役所こども家庭⽀援課へご連絡ください。
   


1.令和7年度 横浜市保育所等利用案内 (申請にあたって必ずお読みください)

利用案内には、横浜市における保育所等の給付認定申請、利用申請に関するお手続き、申請書類等について記載していますので、内容をよく読んで申請してください。
なお、令和6年10月10日(木曜日)より紙冊子での配布をしています。 (配布場所一覧)(PDF:265KB)


★令和7年度 横浜市保育所等利用案内★(PDF:7,516KB)


各区の保育所等利用案内もご確認ください。各区のホームページからダウンロードできるほか、令和6年10月10日(木曜日)より各区役所で配布します。
(このページの下部「お問い合わせ」の区名をクリックすると、各区のページに移動します。)


※給付認定及び利用調整における基準や考え方については、 横浜市給付認定及び利用調整に関する基準等でご確認いただけます。


医療的ケアが必要なお子さまの保育所等の利用に関するご案内2024.4.1(PDF:694KB)

医療的ケアを必要とするお子様の場合、こちらの案内に沿って、お手続きください。
また、看護職員を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として認定しています。
「医療的ケア児サポート保育園」の情報保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインのページも合わせてご確認ください。


きょうだい同時の保育所等の利用申請に関する取扱いについて

※外国語版については、以下をダウンロードしてください。

(English)2025 FY Guide to Kindergartens and Nursery Facilities in Yokohama(PDF:227KB)

(中文)2025年度横滨市 幼儿园、保育所等入托指南(PDF:875KB)

(한국)2025년도 요코하마시 어린이집・유치원등 이용안내(PDF:456KB)

(Español)INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE YOKOHAMA PARA LOS USUARIOS DE LOS JARDINES DE INFANCIA, GUARDERÍAS Y DEMÁS DEL AÑO 2025(PDF:551KB)
(Português)Informações sobre a utilização de Jardins de Infância,Creches, etc, da cidade de Yokohama para o ano fiscal de 2025(PDF:419KB)

(Tagalog)Taong 2025 Gabay Sa Paggamit Sa Kindergarten, Nursery at iba pa sa Yokohama City(PDF:527KB)

(Tiếng Việt)Hướng dẫn về việc sử dụng trường mẫu giáo và cơ sở trông giữ trẻ của Thành phố Yokohama năm 2025(Tiếng Việt)(PDF:535KB)



2.令和7年度 申請に必要な書類

申請に必要な書類については、 横浜市保育所等利用案内の16ページから19ページをご確認ください。

(1) すべての方が必要な書類

(2) 保育を必要とすることを証明する書類(就労の場合)

保育所等給付認定・利用申請用の「就労証明書」を、 横浜市へ提出する就労証明書について からダウンロードできるほか、区役所などで配布します。

  • 就労証明書は、保育所等の利用を希望される方が、就労状況の証明をするための様式です。
  • 雇用されている方は、会社から証明を受けてください。
  • 横浜市へ提出する就労証明書について を必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。
  • 利用申請を行う際には、利用案内を必ずご確認ください。

就労証明書の作成について


事業者名が記名されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、給付認定および利用(利用の内定を含む)を取り消すことがあります。また、この場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
内閣府 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理(PDF:1,519KB)

(3)保育士等の子どもの優先的取扱いを希望する場合に必要な書類

保育士等就労に関する誓約書兼証明書(PDF:737KB)


様式には就労先記入欄があります。就労先の証明を受けたうえで提出してください。
<保育士等の子どもの優先的取扱いについて>
横浜市では、待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育人材の確保が喫緊の課題となっています。
保育士等のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育人材の確保を困難にしていると考えられることから、横浜市内の保育所等で働く保育士等のお子さんを対象にした優先的な取扱いを導入しています。
なお、市外在住であっても、市内在住者と同様に優先的取扱いの対象となり、4月申請の一次利用調整の対象となります。一次申請に申し込む場合には、現在お住まいの市区町村への申請時に、横浜市の一次申請の対象者である旨を必ず申し出てください

<保育所等に入所後の就労状況の変更について>
優先的取扱いを適用して保育所等に入所した場合、お子さんの保育所等利用期間中は市内の保育所等で継続して就労していただくようお願いしています。就労状況に変更があった場合には、以下のとおり、必ず届け出てください。

  • 市内在住の方
    認定変更申請書等を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ提出してください。
  • 市外在住の方
    就労状況の変更がわかる就労証明書(※)を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ届け出てください。
    ※保育所等を退職後に再就職していない場合には、その旨、利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へご連絡ください。

(4)常態的に月2回以上の夜勤がある場合に必要な書類

夜勤証明書(PDF:87KB)
夜勤証明書(エクセル:20KB)


令和7年度⼊所より、「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」場合には、就労証明書とは別の様式(夜勤証明書)にて証明いただくこととなりました。
夜勤証明書に記載のある「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」に該当する場合には、勤務先に様式の作成を依頼してください。
なお、様式の作成に代わり、就労証明書の備考欄(No.18)に「⽉2回以上の夜勤あり」と記載いただくことも可能としています。その場合、「⽉2回以上」の記載がない場合(⽉当たりの回数の記載がない場合や、就労時間帯のみの記載の場合等)には、⽉2回以上の夜勤がないものとみなします。

(5) その他必要に応じて提出していただく書類

(6)きょうだい多子軽減の届出をする場合に必要な書類

(7)該当する方は、こちらの書類もご確認ください。

3.令和7年4月1日から利用を希望する方(一次申請)の申請方法

原則、マイナンバーカードを使ったオンライン申請または、認定・利用調整事務センターへの郵送申請となります。
【オンライン申請の場合】
詳細は「6.マイナンバーカードを使ったオンライン申請について」をご確認ください。
【郵送申請の場合】
専用封筒の使用をお願いしていますが、専用封筒をお持ちでない場合、以下の表書きを印刷し、角2サイズの封筒に貼ってポストへ投かんしてください。
なお、専用封筒は10月10日(木曜日)より各区役所などで配布します。


  • 投かんする前に、「提出書類確認票(兼重要事項確認票)」を使って提出書類を再確認してください。
  • 「提出書類確認票(兼重要事項確認票)」と「返信用封筒(110円切手を貼付してください)」を必ず同封してください。
  • 令和7年4月より、育児休業給付金の手続きには保育所等の利用申請をした際の申請書類の写しが必要となりました。必ず申請前にご自身でコピーを取るようお願いいたします。

【育児休業給付金について(厚生労働省ウェブサイト)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html(外部サイト)



4月一次申請用封筒表書き(PDF:126KB)


宛先

〒231-8350
横浜市こども青少年局

認定・利用調整事務センター行


以下の方は、オンライン申請または認定・利用調整事務センターへの郵送申請できませんので、ご注意ください。
申請の内容申請先
横浜市外の保育所等の利用を希望する場合お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口に申請してください。
個別に支援を必要とするお子さんの場合お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口に申請してください。

令和7年4月一次申請以外の申請をする方
(4月二次申請および5月以降の申請など)


お住まいの区の区役所こども家庭支援課に申請してください。

横浜市外にお住まいの方お住まいの市区町村に申請してください。


申請受付期間
申請開始日 申請締切日(消印有効)
令和6年10月10日(木曜日) 令和6年11月6日(水曜日)
  • 希望園の追加・順位変更や不足書類のみ 令和6年11月28日(木曜日)(消印有効)まで追加提出を受け付けます。
  • 給付認定申請書、利用申請書(保育所等)は、必ず11月6日(水曜日)までに提出してください。不足書類として後日提出しても、二次利用調整からの対象となります。
  • 申請書類の不足・不備があった際に修正や準備できる期間が短くなりますので、なるべく早めの申請をおすすめします。
  • 市外在住の方は二次申請から申請が可能となります。なお、利用開始日前日までに転入予定のある方は、お住まいの市区町村を経由して一次申請が可能ですので、詳しくは利用案内P14をご確認ください。

以下に該当する場合、お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ申請してください。

  • 横浜市外の保育所等の利用を希望する場合(窓口申請のみ)
  • 個別に支援を必要とするお子さんの場合(窓口申請のみ)

5.令和7年4月一次申請の基準日

令和6年9月30日(月曜日)
基準日・・・保育所等の利用調整にあたって、ご家庭の状況などを判断する時点のこと。


6.マイナンバーカードを使ったオンライン申請について

横浜市民の方が横浜市内の保育所等の利用申請される場合について、マイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます。
【必ずご確認ください】【令和7年度の利用開始】保育所等利用のオンライン申請


お問い合わせ

問い合わせ先
区名電話番号FAX番号
鶴見045-510-1816045‐510‐1887
神奈川045-411-7157045‐321‐8820
西045‐320‐8472045‐322‐9875
045‐224‐8172 045‐322‐9875 045‐322‐9875045-224-8159
045‐341‐1149045‐341‐1145
港南045‐847‐8498045‐842‐0813
保土ケ谷045‐334‐6397045‐333‐6309
045‐954‐6173045‐951‐4683
磯子045‐750‐2435045‐750‐2540
金沢045‐788‐7795045‐788‐7794
港北045‐540‐2280045‐540‐2426
045‐930‐2331045‐930‐2435
青葉045‐978‐2428045‐978‐2422
都筑045‐948‐2463045‐948‐2309
戸塚045‐866‐8467045‐866‐8473
045‐894‐8463045‐894‐8406
045‐800‐2413045‐800‐2524
瀬谷045‐367‐5782045‐367‐2943

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:127-540-617

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