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保育所の利用申請をしたい

保育所等の利用申し込みを希望される方へ、申し込み関連の情報をお知らせします。

最終更新日 2026年3月11日

利用申請等の手続き案内サービスについて

保育所等の利用申請や幼稚園・認可外保育施設等の無償化認定の手続きについてご案内する「手続きガイド」を作成しました。
必要な手続きの確認等に、ぜひご活用ください。
手続きガイドはこちら→鶴見区こども家庭支援課手続ガイド(外部サイト)

令和8年度横浜市保育所等利用申請について

年度途中(令和8年5月以降)の利用申請について

・利用申請にあたっては、横浜市こども青少年局のウェブサイトも併せてご確認ください。
受入可能見込み数は、各利用開始月の前月1日以降に公表予定です。
年度途中の利用申請書類は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課宛に提出してください。
 横浜市こども青少年局認定・利用調整事務センターではありませんのでご注意ください。
・利用を希望する月に対応する申請期間中(下記参照)に、区役所への郵送、窓口(3階4番)またはオンラインでの申請が可能です。
 申請締切日はいずれも必着となっておりますのでご注意ください。
・原則として、郵送申請またはオンライン申請でのご提出をお願いいたします。
・郵送での申請の場合は、以下の宛先にお送りください。
 【宛先】 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
      鶴見区役所こども家庭支援課 令和8年度 保育所等利用申込担当 行
 ※書類の到達確認は困難な場合があるため、不安な方は簡易書留等をご利用ください。
・オンライン申請の場合は、申請前に必ず【令和8年度の利用開始】保育所等利用のオンライン申請を確認してください。
・利用申請は、利用が内定しない限り令和9年3月入所分まで有効です。保育所等の利用を希望されない場合は、「利用申請取下書兼利用申請内容変更届出書」をお住まいの区のこども家庭支援課にご提出ください。
※区役所窓口における保育所に関する手続きは、土・日・祝日(土曜開庁日含む)は行っておりませんので、ご了承ください。
提出された書類は返却できません。必ず、申請前にご自身でコピーを取るようにお願いします。(令和7年4月より、育児休業給付金の手続きには保育所等の利用申請をした際の申請書類の写しが必要となりました。)
※申請書類は、お早めにご提出ください。締め切り直前は申請が集中し、書類の審査および不足書類の連絡に時間を要するほか、不足書類提出の締切日まで充分な時間が確保できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

横浜市外への転出予定はないが、横浜市外の保育所等の利用を希望する方

・あらかじめ希望先の保育所等のある市区町村に利用要件や必要書類、申請締切日を確認のうえ、遅くとも該当市区町村の申請締切日の一週間程度前までに鶴見区役所こども家庭支援課の窓口(3階4番)へ書類をご提出ください。オンライン・郵送による申請はできません。土曜開庁日は受付できません。余裕をもってご申請ください。
※利用開始日の前日までに横浜市外へ転出する予定がある場合は、転出先の市区町村へ直接申請してください。

■鶴見区に転入予定で横浜市内の保育所等の利用を申請する方へ
利用開始日の前日までに鶴見区に転入する予定がある場合の申請方法についてお知らせします。

概要
申請方法

郵送または窓口
※オンライン申請の場合、不足・不備の連絡に時間を要するため、郵送または窓口でご申請ください。

申請先

鶴見区役所こども家庭支援課 保育担当(3階4番窓口)
【郵送の場合の宛先】
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
 鶴見区役所こども家庭支援課 令和8年度 保育所等利用申込担当 行

必要書類

・申請に必要な書類
・横浜市に転入することがわかる書類

申請締切日

各申請締切日(必着)
※直接申請の対象外となった場合、再度お手続きが必要となるため、一週間程度前までにご提出ください。

【注意点】
・申請締切日までに、希望する利用開始日の前日までに横浜市に転入することが分かる書類を提出できる場合に限ります。
・上記の必要書類が提出できない場合は、申請時点でお住まいの市区町村を通しての申請となります。
・「横浜市に転入することが分かる書類」とは、契約者氏名、横浜市への転入時期(引き渡し日が利用開始日よりも前の日付)および転入後の住所が分かる資料となります(賃貸契約書や不動産売買契約書のコピー等)。なお、「申請に必要な書類」は令和8年度横浜市保育所等利用案内をご確認ください。
・提出書類から希望する利用開始日の前日までに横浜市に転入する旨が確認できなかった場合や、希望する利用開始日の前日までに横浜市への転入が間に合わなかった場合には、給付認定・利用申請を却下する場合があります(内定になった場合でも園がご利用できなくなります)。

■鶴見区民で、横浜市と川崎市の保育所等を併願する方へ
横浜市外へ転出予定のない鶴見区民の方で、横浜市と川崎市の保育所等を併願する場合の申請方法についてお知らせします。

概要
申請方法

郵送または窓口

※オンラインでの申請はしないでください(横浜市オンライン申請フォームでは、川崎市の園が選択できないため)。

希望園の記入方法

横浜市と川崎市の希望園を含めたすべての園をご記入ください。

申請先

鶴見区役所こども家庭支援課 保育担当(3階4番窓口)
【郵送の場合の宛先】
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
 鶴見区役所こども家庭支援課 令和8年度 保育所等利用申込担当 行

必要書類

・横浜市の申請書類一式
・川崎市の申請書類一式 ※令和7年度課税証明書の添付も必要です

申請締切日

【横浜市】各申請締切日(必着)
【川崎市】川崎市の申請締切日の1週間程度前まで

【注意点】
・利用開始日の前日までに川崎市に転入予定がない場合は、横浜市を経由して川崎市宛に申請書を提出します。川崎市の申請締切日の1週間程度前までにお住まいの区役所こども家庭支援課にご提出ください。
・必要書類は、横浜市の申請書類一式と川崎市の申請書類一式についてそれぞれご準備いただく必要があります。

個別に支援を必要とするお子さんの保育を希望する方

・障害や重い食物アレルギー、発育・発達の遅れなど個別に支援が必要なお子さんや、医療的ケアを必要とするお子さんの保育を希望する方は、申請前に必ずお住まいの区のこども家庭支援課へご相談してください。
・鶴見区役所こども家庭支援課まで電話予約(045-510-1839)の上、お早めにご相談ください。
・また、必ずお子さんを連れて利用を希望する保育所等を見学していただきますようお願いします。

申請期間
利用開始月申請期間
(申請開始日~申請締切日(必着))
令和8年5月令和8年3月11日(水曜日)~
令和8年4月10日(金曜日)
令和8年6月令和8年4月13日(月曜日)~
令和8年5月8日(金曜日)
令和8年7月令和8年5月11日(月曜日)~
令和8年6月10日(水曜日)
令和8年8月令和8年6月11日(木曜日)~
令和8年7月10日(金曜日)
令和8年9月令和8年7月13日(月曜日)~
令和8年8月10日(月曜日)
令和8年10月令和8年8月12日(水曜日)~
令和8年9月10日(木曜日)
令和8年11月令和8年9月11日(金曜日)~
令和8年10月9日(金曜日)
令和8年12月令和8年10月13日(火曜日)~
令和8年11月10日(火曜日)
令和9年1月令和8年11月11日(水曜日)~
令和8年12月10日(木曜日)
令和9年2月令和8年12月11日(金曜日)~
令和9年1月8日(金曜日)
令和9年3月令和9年1月12日(火曜日)~
令和9年2月10日(水曜日)

令和8年度保育所等利用案内について

利用案内・申請書等様式のデータは、横浜市こども青少年局のウェブサイトにてダウンロードすることができます。
※給付認定及び利用調整における基準や考え方については、横浜市給付認定及び利用調整に関する基準等でご確認いただけます。
なお、利用案内・申請書等様式の冊子は、以下の場所で配布します。(※鶴見区役所以外の場所では、数に限りがありますのでご注意ください。)

  • 鶴見区役所こども家庭支援課
  • 鶴見駅西口行政サービスコーナー
  • 区内市立・認可保育所、認定こども園、小規模保育事業
  • 区内地域ケアプラザ
  • わっくんひろば
  • 親と子のつどいのひろば

その他窓口配付書類

鶴見区保育所等の受入可能見込み数・鶴見区の保育所等一覧、マップ・鶴見区内小規模保育事業の「卒園後の進級先」確保状況は、保育所に関する情報のページをご覧ください。
※保育所等マップの多言語版(“Tsurumi Ward Map of Nursery Facilities” in Multilingual)については、
いろいろな言語のページをご覧ください。

令和8年度保育所等利用申請に係る必要書類について

申請に必要な書類

世帯の状況により必要となる書類

転入予定申立書(PDF:121KB)
 実家に引っ越しをするなど、転入を示す契約書等が提出できない場合にご提出ください。
離婚前提別居申立書(PDF:113KB)
 離婚を前提に別居(住民票も異動済みであること)しており、ひとり親として申請する場合にご提出ください。
申立書(PDF:56KB)
 上記に該当しない場合等は、必要に応じてご提出ください。

令和8年度の保育所等利用申請に係る「就労証明書」について

横浜市こども青少年局のウェブサイトからもダウンロードすることができます。
区役所3階4番窓口でも配布しています。

※「就労証明書の記載方法について」は、記入する際に必ずご確認ください。また、勤務先等に記載を依頼する際に、ご担当者様にお渡しください。
※証明日が提出日から6か月より前のものである場合、また、記載漏れや誤りがあった場合は、給付認定及び利用調整の優先順位(ランクや指数)で不利になることがあります。予めご了承ください。

保育士等の子どもの優先的取扱いを希望する場合に必要な様式

※様式には就労先記入欄があります。就労先の証明を受けたうえで提出してください。

<保育士の子どもの優先的取扱いについて>
横浜市では、待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育士の確保についても喫緊の課題となっています。また、保育士確保については、特に首都圏各都市の共通課題であり、今後もさらに困難な状況になることが想定されます。
保育士のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育士確保を困難にしていると考えられることから、横浜市在住で、横浜市内の保育所で働く保育士のお子さんを対象にした優先的取扱いを、平成30年4月の利用調整から導入しています。
また、令和5年4月利用申請から、対象となる資格や施設・事業を拡充したほか、令和6年4月利用申請からは以下のとおり取扱いを拡充しました。
・ランクを二つ引き上げる優先的取扱い
・保育士等ランク(A)の就労日数・時間の要件の見直し
・市外在住の保育士等は市内在住者と同様の取扱いとする見直し

<保育所等に入所後の就労状況の変更について>
優先的取扱いを適用して保育所等に入所した場合、お子さんの保育所等利用期間中は市内の保育所等で継続して就労していただくようお願いしています。就労状況に変更があった場合には、以下のとおり、必ず届け出てください。
・市内在住の方
 認定変更申請書等を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ提出してください。
・市外在住の方
 就労状況の変更がわかる就労証明書(※)を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ届け出てください。
 ※保育所等を退職後に再就職していない場合には、その旨、利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へご連絡ください。

このページへのお問合せ

鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課

電話:045-510-1816

電話:045-510-1816

ファクス:045-510-1887

メールアドレス:tr-kodomokatei@city.yokohama.jp

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ページID:283-109-802

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