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障害者がタクシーに乗ったときの運賃を助成するような制度はあるか。
最終更新日 2024年12月5日
横浜市では、重度障害者の方がタクシーに乗った際、1枚につき500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を交付します。
対象となる方
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券、障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
(1)下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
(2)愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
(3)下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
助成内容
福祉タクシー利用券を10月1日から翌年9月30日まで月7枚(年間84枚)を一括交付します。
なお、対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には月14枚(年間168枚)一括交付します。
※新規の場合は申請した月に応じて交付枚数が減少します。
利用方法
1回の乗車につき福祉タクシー利用券を7枚まで使用できます。
タクシー乗務員に障害者手帳を提示のうえ、利用する枚数分切り取って乗務員にお渡しください。
1枚につき500円が助成額の上限になります。また、おつりはでません。
有効期間
10月1日から翌年9月30日まで
申請窓口
お住まいの区の福祉保健センター
必要なもの
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害自立支援課(移動支援係)
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:643-798-801