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Q
障害児福祉手当は、どのような手当ですか。
最終更新日 2021年10月27日
A
精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方を対象とした手当です。
対象者
「常時介護を必要とする」在宅障害児(20歳未満)です。(最重度の障害のある方)
なお、この手当には審査があります。また、本人とご家族の所得制限があり、所得金額によっては、手当が支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃に行っています。
また、施設に入所したり、障害年金を受給すると受給資格がなくなります。
詳細は、お住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。
手当の月額及び支払時期
手当の額は、月額14,880円(R3年4月現在)です。
2月、5月、8月、11月に支払われます。
窓口
申請は、お住まいの区の福祉保健センターで受け付けます。
必要書類等詳細は、各区福祉保健センターにお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局 障害自立支援課(福祉給付係)
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
ページID:410-847-246