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Q

特別障害者手当は、どのような手当ですか。

最終更新日 2021年10月27日

福祉・介護
A

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方を対象とした手当です。

対象者

対象者は、「常時特別の介護を必要とする」20歳以上の在宅障害者の方です。(例:最重度の障害が2つ以上ある方)
なお、この手当には審査があります。また、本人とご家族の所得制限があり、所得金額によっては、手当が支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃に行っています。
また、施設に入所したり、3か月を超えて入院をすると受給資格がなくなります。
詳細は、お住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。

手当の月額及び支払時期

手当の額は、月額27,350円(R3年4月現在)です。
2月、5月、8月、11月に支払われます。

窓口

申請は、お住まいの区の福祉保健センターで受け付けます。
必要書類等詳細は、各区福祉保健センターにお問い合わせください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 障害自立支援課(福祉給付係)

電話:045-671-3891

電話:045-671-3891

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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ページID:819-581-164

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