- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 健康福祉局
- 障害自立支援課
- 障害者が自動車を改造する際に助成はあるか。
ここから本文です。
障害者が自動車を改造する際に助成はあるか。
最終更新日 2024年12月5日
障害者の社会参加を促進するため、普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。
対象となる方
【本人運転】肢体不自由1~3級の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。
【介護者運転】自ら運転が不可能な1~3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)と同一世帯の方で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方。
【共通】前回の申請から5年を超えている事。当該障害者の属する世帯の最多所得者の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない事。
助成内容
【改造】改造に要した費用を対象として、非課税世帯で20万円、課税世帯で18万円を上限として、助成します。
【福祉車両購入】対象となる福祉車両の価格と、その福祉車両のもとになる標準車両の価格との差額に対して、非課税世帯で20万円、課税世帯で18万円を上限として、助成します。
利用方法
手帳・運転免許証と・必要書類と共に福祉保健センター窓口で手続きしてください。
有効期間
福祉車両の購入日、または改造の完了した日から一年以内。
申請窓口
お住まいの区の福祉保健センター
必要なもの
【本人運転】身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書。
※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【介護者運転】身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書。
※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害自立支援課(移動支援係)
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:379-680-545