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屋外広告物に関するよくあるご質問

最終更新日 2022年4月21日

Q
(1-1)屋外広告物とは何か。
A

(1-1)
屋外広告物は、屋外広告物法により
・常時又は一定の期間継続して
・屋外で
・公衆に表示されるものであって
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
と定められています。
これらの4つの要件に該当すれば、営利目的のものだけでなく、非営利的なものであっても表示内容の如何を問わず「屋外広告物」になります。

Q
(1-2)個人の家の表札などの小さいものや、道路標識などの公共性があるものも屋外広告物にあたるのか。
A

(1-2)
屋外広告物に該当します。ただし、小規模のものや公共性の高い広告物等については、横浜市屋外広告物条例第12条の定めにより、市の許可を受けずに表示(設置)することができます。
許可を受ける必要のない屋外広告物については適用除外(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等)を御覧ください。

Q
(1-3)なぜ個人の所有物で自己の敷地内にある広告物も許可の対象とする(規制を行う)のか。
A

(1-3)
屋外広告物は広く人々の目にふれるものであり、街の景観として様々な形で影響を与えています。このため、屋外広告物法では「公衆に表示されているもの」を屋外広告物として定義しているため、敷地の内外により区別はしていません。

Q
(1-4)自家用屋外広告物とは何か。
A

(1-4)
自家用屋外広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物をいいます。

Q
(1-5)現在掲出されている屋外広告物の許可が出ているか知りたい。
A

(1-5)
屋外広告物の許可状況については、個人及び法人の情報が含まれていることから原則として第三者への情報提供は行っていません。
自社の屋外広告物の許可状況の確認については、本人確認のうえ許可状況をお伝えしますので、本人確認ができる書類等をご持参のうえ直接窓口までお越しください。
また、依頼を受けて屋外広告物の許可状況について調査等を行っている場合は、委任状と本人確認ができる書類等をご持参のうえ窓口までお越しください。

Q
(1-6)現在許可を受けている屋外広告物が設置されている建物の建て替え計画があるが、屋外広告物の手続はどうしたらよいか。
A

(1-6)
建物の建て替えに合わせて、許可を受けている屋外広告物を除却する場合は 除却(滅失)の手続きを行ってください。
また、建て替え後の建物に新たに屋外広告物を掲出する場合は事前に 設置の手続きを行ってください。

2 設置許可申請手続き

Q
(2-1)申請が必要な広告物とはどのようなものか。
A

(2-1)
自家用屋外広告物の場合は、1敷地当たりの表示面積の合計が10平方メートル(電車・自動車・船舶の場合は面積に関する規定は適用されません。)を超えれば申請が必要です。なお、景観計画区域内で表示面積10平方メートル以下でも許可が必要な場合があります。
また、自家用でない場合は、大きさに関わらず申請が必要です。

Q
(2-2)手続きの流れを知りたい。
A

(2-2)
屋外広告物の申請及び届出の手続きを御覧ください。

Q
(2-3)申請はどこで行うのか。
A

(2-3)
郵送又は窓口で受け付けています。送付先及び窓口の場所は次のとおりです。
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所29階 (案内図
横浜市都市整備局景観調整課

Q
(2-4)広告物管理者になるには何らかの資格が必要なのか。
A

(2-4)
特に資格等の要件は定めていません。許可を受けた屋外広告物の管理を責任を持って行う方を広告物管理者としてください。
なお、一定規模以上の屋外広告物の場合は、日常的な補修・管理について有資格者が行う必要があります。詳しくはを屋外広告物の維持管理主任者の設置・有資格者による点検の義務化についてご確認ください。

Q
(2-5)工事施工者は資格が必要なのか。
A

(2-5)
工事施工者は横浜市への屋外広告業登録若しくは屋外広告業特例届出を行っている方に限ります。
(詳細は屋外広告業登録・特例届出制度についてをご確認ください。)

Q
(2-6)申請書の申請者に係る押印は必要か。
A

(2-6)
申請者の押印は必要ありません。詳しくは申請書・届出書等の押印の廃止についてをご確認ください。

Q
(2-7)屋外広告物の申請にあたって、景観に関するルールなど、屋外広告物の法令以外の規制はあるのか。
A

(2-7)
新設する広告物等の高さが4mを超える場合は建築基準法に基づく工作物確認を受けなければなりません。
また、袖看板等が道路境界線を越えて道路に突出する場合は、屋外広告物設置許可とあわせて道路占用許可を受けなければなりません。
そのほか、設置場所によっては、都市計画法に基づく地区計画の届出や横浜市街づくり協議要綱に基づく街づくり協議等を行う必要があります。これらの地区に該当しているかについては、横浜市行政地図情報システム(i-マッピー)(外部サイト)で確認することができます。

Q
(2-8)許可書について、許可番号を知りたいので窓口での受け取りや郵送前にFAXで写しを送ってもらえないか。
A

(2-8)
許可書については、情報流出の恐れがあるためFAXでの写しの提供は行っていません。

3 継続許可申請手続き

Q
(3-1)手続きの流れを知りたい。
A

(3-1)
屋外広告物の申請及び届出の手続きを御覧ください。

Q
(3-2)屋外広告物点検表の点検者は何らかの資格が必要なのか。
A

(3-2)
一定規模以上の屋外広告物の場合は、有資格者による点検が必要となります。詳しくは屋外広告物の維持管理主任者の設置・有資格者による点検の義務化についてをご確認ください。

Q
(3-3)添付する写真の決まりはあるのか。
A

(3-3)
継続許可申請書提出の前3か月以内に撮影されたカラー写真であれば、パソコン等で出力したものでも構いません。
広告物ごとの写真(近景写真)に加えて、設置場所全体がわかる写真(遠景写真)も提出してください。

Q
(3-4)申請者、管理者が変更になった場合はどうすればよいか。
A

(3-4)
継続許可申請書と併せて、屋外広告物(表示者・設置者・管理者・維持管理主任者)変更届出書(第4号様式)を提出してください。継続許可申請書には、新しい申請者、管理者を御記入ください。

Q
(3-5)許可を受けている広告物のサイズが変わった場合や、許可を受けていない広告物がある場合はどうしたらよいか。
A

(3-5)
サイズの変更や新たに許可を受ける必要のある広告物について、変更許可申請を行う場合と同じ必要書類をご用意のうえ郵送又は窓口で許可申請を行ってください。

4 手数料

Q
(4-1)手数料は申請に係る敷地内の広告物の合計の表示面積で算定するのか、広告物ごとに手数料を算定するのか。
A

(4-1)
広告物ごとに手数料を算定します。広告物ごとの手数料は広告物許可申請手数料及び許可期間を御覧ください。

Q
(4-2)手数料の支払い方法は。
A

(4-2)
手数料の算定後に納入通知書をお渡しします。納入通知書に記載された期日までに各金融機関等にて手数料を納付してください。

5 屋外広告業

Q
(5-1)屋外広告業の登録制度とは何か。
A

(5-1)
横浜市屋外広告物条例及び横浜市屋外広告物条例施行規則の改正により、平成23年10月1日から、「屋外広告業の届出制度」に替わり、「屋外広告業の登録制度」が導入されました。
横浜市内で屋外広告業を営もうとする方は、事前に横浜市長に登録の申請又は神奈川県の登録済み業者であることの届出(特例届出)をしなければなりません。(詳細は屋外広告業登録・特例届出制度についてをご確認ください。)

Q
(5-2)手続きについて知りたい。
A

(5-2)
神奈川県内の他自治体でも広告業を営んでいる(営む予定がある)場合 特例届出制度について
横浜市内でのみ屋外広告業を営む場合 登録制度について を御覧ください。

Q
(5-3)広告主と施工業者との仲介を行う広告代理店や広告物のデザインのみを行うデザイン事務所等の場合、屋外広告業に該当するか。
A

(5-3)
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は設置を行う営業のことをいい、仲介やデザインのみを行う場合は屋外広告業には該当しません。

Q
(5-4)自家用広告物の設置を自ら行う場合、屋外広告業に該当するか。
A

(5-4)
自家用広告物の設置を自ら行う場合は、屋外広告物の表示又は設置を行う営業とはいえず、屋外広告業には該当しません。

Q
(5-5)屋外広告物の管理のみを請け負う場合、屋外広告業に該当するか。
A

(5-5)
屋外広告物の管理のみを行う場合は、屋外広告業には該当しません。

Q
(5-6)屋外広告業の登録(特例届出)をすでに行っているが、登録(届出)事項に変更があった場合は手続きが必要か。
A

(5-6)
登録の場合、次の事項が変更になる場合は届出を行う必要があります。必要書類等については屋外広告業の登録を御覧ください。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人代表者の氏名
(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

特例届出の場合、次の事項がが変更になる場合は届出を行う必要があります。必要書類等については屋外広告業の特例届出を御覧ください。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人代表者の氏名
(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

Q
(5-7)屋外広告業の登録(特例届出)の有効期間は。
A

(5-7)
横浜市に屋外広告業の登録を行った場合、有効期間は5年間です。
神奈川県で屋外広告業の登録を行い、横浜市に特例届出を行った場合、届出の有効期間はありませんが、神奈川県の屋外広告業登録が効力を失った時点で特例届出も無効となります。

6 まちの広告板

Q
(6-1)利用方法を知りたい。
A

(6-1)
利用する際には、事前の手続きや手数料を支払う必要はありません。
ただし、皆さんに広く御利用いただくために、以下のルールを定めています。
(ルールの詳細は 横浜市公共掲示板利用規約を御覧ください。)
(1) 利用される方が自ら掲示と撤去を行ってください。
(2) 掲示は、掲示板面の空いているスペースに1枚限りとします。
(3) 掲示できる大きさは縦600mm×横420mm以内です。
(ただし、利用される方のほとんどがA4サイズ(縦297mm×横210mm)で掲示されているため、
原則としてA4での掲出をお願い致します。)
(4) 掲出は1回につき10日以内とします。掲示物に掲示期間(〇月〇日~〇月〇日)を明示してください。
また、同一内容のものを掲示する場合は、20日間以上間を空けてください。
(5) 次の各号に該当する場合は、掲示することが出来ません。
ア 公職選挙法等、他の法令に違反するもの
イ 劇場、映画館等の常設興行の営業用ポスター
ウ 人の名誉を毀損し、侮辱するおそれのあるもの
エ わいせつな内容を表示しているもの
オ 明白に虚偽の内容を表示しているもの
カ 原則として同一内容又は同一利用者が継続して掲示するもの
キ 横浜市屋外広告物条例で適用除外とされているもの

Q
(6-2)どこに設置されているのか。
A

(6-2)
設置場所一覧を御覧ください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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