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屋外広告業の特例届出
最終更新日 2026年4月1日
屋外広告業の特例届出について
神奈川県知事による屋外広告業の登録を受けた方は、横浜市に所定の届出(特例届出)を行うことにより、横浜市長による登録を受けたものとみなされ、横浜市内でも営業することができます。
特例届出については、登録とは異なり、「手数料」は必要ありません。ただし、特例届出には神奈川県に提出した申請書類の写しが必要ですので、神奈川県への提出前に必ずコピーをとっておいてください。
神奈川県の屋外広告業の登録制度の概要は神奈川県のホームページ(屋外広告業の登録)(外部サイト)でご確認ください。
なお、神奈川県の登録を更新した場合、横浜市での更新手続きは不要ですが、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合などは、横浜市への届出が必要です。
また、神奈川県のうち川崎市・相模原市・横須賀市の区域で営業をされる場合は、それぞれの市への個別の届出が必要です。
このページに記載している事項は、横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告業の登録編)でもご確認いただけます。
特例届出に必要な書類
- 特例屋外広告業届出書 WORD形式(ワード:25KB) PDF形式(PDF:128KB)
- 神奈川県知事の登録を受けたことを証する書面(登録通知書のコピー)
- 神奈川県に提出した登録申請書及び添付書類のコピー
- 業務主任者の住民票の写し
(選任された業務主任者が神奈川県に登録している業務主任者と違う場合のみ) - 業務主任者の資格を証する書面
- 宛名を明記し、切手を貼付した返信用封筒
(特例屋外広告業届出通知書を郵送で受け取る場合のみ) - その他市長が必要と認める書類
※住民票の写しは、発行から3か月以内のものをご提出ください(コピー可)。
※ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願いします。
提出先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市 都市整備局 景観調整課 屋外広告物担当
※窓口で提出される場合は、 屋外広告物の窓口についてをご覧のうえ、ご来庁ください。
特例届出業者の義務
業務主任者の設置
営業所ごとに業務主任者を設置し、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。
業務主任者の主な要件
- 屋外広告士(外部サイト)(外部サイト)(登録試験機関が実施する試験に合格した方)
- 全国の自治体が行う屋外広告物講習会の課程を修了した方
- 広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する方又は職業訓練を修了した方
- 広告美術仕上げの技能検定に合格した方
標識の掲示
営業所ごとに、屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げなければなりません。
《標識の様式》
特例屋外広告業者届出票 WORD形式(ワード:50KB) PDF形式(PDF:48KB)
帳簿の備付け
営業所ごとに帳簿を備え付け、広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載しなければなりません。帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。
なお、次の事項が記載されていれば、様式は問いません。
- 注文者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
- 広告物等の所在地
- 広告物等の名称又は種類及び数量
- 広告物等を表示し、又は設置した年月日
- 請負金額
届出事項の変更の届出
届出事項(2に記載の事項に限る)に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
《変更の届出時に必要な書類》
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:107KB)
- 変更した事項に対応する添付書類
- 届出者の商号、名称又は氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び住所の変更の場合
神奈川県に提出した当該変更に係る書類のコピー - 横浜市内で営業を行う営業所の名称及び所在地の変更の場合
神奈川県に提出した当該変更に係る書類のコピー又は登記事項証明書 - 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称の変更の場合
神奈川県に提出した当該変更に係る書類のコピー又は業務主任者の資格を証する書面と住民票の写し
※登記事項証明書及び住民票の写しは、発行から3か月以内のものをご提出ください(コピー可)。
廃業等の届出
横浜市内において屋外広告業を廃業等した場合は、届出が必要です。
《廃業等の届出時に必要な書類》
特例屋外広告業廃業等届出書 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:113KB)
違反者に対する罰則等
屋外広告法に基づく屋外広告物条例(横浜市以外の自治体が制定した屋外広告物条例を含む)に違反したときは、営業停止、罰金等に処せられることがあります。
特例屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、6月以内の営業停止を命じることがあります。
- 登録の拒否事由に該当することとなったとき。
- 法に基づく屋外広告物条例又はこれらの条例に基づく処分に違反したとき。
特例届出に関しては、次の罰則があります。
- 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・ 営業の停止の命令に違反した方 - 30万円以下の罰金
・ 業務主任者を選任しなかった方 - 20万円以下の罰金
・ 報告徴収に対して報告をしない方、または虚偽の報告をした方
・ 立入検査を拒んだり妨げたり等した方 - 5万円以下の過料
・ 特例届出、届出事項の変更の届出、廃業等の届出を怠った方
・ 特例屋外広告業届出業者であることを示す標識を掲げない方
・ 帳簿を備付けなかったり、虚偽の記載をしたりした方
特例屋外広告業者届出簿
特例届出の手続きをした場合、特例屋外広告業者届出簿に次に掲げる事項が記載されます。
なお、特例屋外広告業者届出簿は一般の閲覧に供されます。
- 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 横浜市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
- 横浜市内において営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
- 届出年月日及び届出番号
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:469-481-685





