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屋外広告業の特例届出

最終更新日 2022年4月1日

屋外広告業の特例届出について

特例届出とは、神奈川県知事による屋外広告業の登録を行った方は、横浜市長による登録を行ったものとみなされる制度です。
神奈川県知事による屋外広告業の登録を行った方は、横浜市内で屋外広告業を営む場合、所定の様式により横浜市に届出をすることで、横浜市内でも営業することができます。
なお、神奈川県に提出した申請書類の写しが必要になりますので、必ず、神奈川県に提出する前にコピーをとっておいてください。
横浜市への届出は、横浜市内の営業のみ有効ですので、川崎市・相模原市・横須賀市の区域で営業をされる方は、それぞれの市に届出が必要になります。
なお、登録と違い、特例届出に関して「手数料」は必要ありません。
また、届出事項に変更があった場合や廃業した場合などは、神奈川県だけでなく、各市への届出も必要になります。

神奈川県の屋外広告業の登録制度の概要は神奈川県のホームページ(屋外広告業の登録)(外部サイト)でご確認ください。

特例届出の手続き

次に掲げる事項を記載した届出書により行います。

  • 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 横浜市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  • 法人にあっては、その役員の氏名
  • 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  • 横浜市内において営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

《届出時に必要な書類》

1 特例屋外広告業届出書 WORD形式(ワード:25KB) PDF形式(PDF:128KB)

2 神奈川県知事の登録を受けたことを証する書面(登録通知書の写し)

3 神奈川県に提出した登録申請書の写し

4 業務主任者の住民票の写し
(選任された業務主任者が神奈川県に登録している業務主任者と違う場合のみ)

5 業務主任者の資格を証する書面

  • 業務主任者の資格は次のとおりです。
    ・ 屋外広告士(外部サイト)(登録試験機関が実施する試験に合格した方)
    ・ 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した方
    ・ 広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する方又は職業訓練を修了した方
    ・ 広告美術仕上げの技能検定に合格した方

6 返信用封筒(角2号サイズ、宛名明記、140円切手貼付)
※特例屋外広告業届出通知書の郵送を希望する場合のみ提出。窓口で受け取る場合は不要。

7 その他市長が必要と認める書類

* ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願い致します。

届出事項の変更の届出

届出事項(2に記載の事項に限る)に変更がある場合、変更の届出が必要になります。
届出は次に掲げる事項を記載した届出書により行います。

  • 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出年月日及び届出番号
  • 届出を行う事由が発生した年月日及び変更事項

《変更の届出時に必要な書類》

1 特例屋外広告業届出事項変更届出書 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:107KB)

2 変更した事項に対応した書類

  • 届出者の商号、名称又は氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び住所の変更の場合
    神奈川県に提出した当該変更に係る書類の写し
  • 横浜市内で営業を行う営業所の名称及び所在地の変更の場合
    神奈川県に提出した当該変更に係る書類の写し又は登記事項証明書
  • 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称の変更の場合
    神奈川県に提出した当該変更に係る書類の写し又は業務主任者の要件を満たしていることを証する書面と住民票の写し

横浜市内において屋外広告業を廃止した場合、届出が必要になります。
届出は次に掲げる事項を記載した届出書により行います。

  • 届出者及び特例屋外広告業者であった者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 特例屋外広告業者であった者の届出年月日及び届出番号
  • 届出を行う事由が発生した年月日及び変更事項

《廃業等の届出時に必要な書類》
特例屋外広告業廃業等届出書 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:113KB)

特例屋外広告業者届出簿

特例届出の手続きをした場合、特例屋外広告業者届出簿に次に掲げる事項が記載されます。
なお、特例屋外広告業者届出簿は一般の閲覧に供されます。

  • 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 横浜市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  • 法人にあっては、その役員の氏名
  • 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  • 横浜市内において営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
  • 届出年月日及び届出番号

標識の掲示、帳簿の備付けの義務づけ

営業所ごとに特例屋外広告業届出業者であることを示す標識を掲げなければなりません。

《標識の様式》
特例屋外広告業者届出票 WORD形式(ワード:50KB) PDF形式(PDF:48KB)

また、広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。 帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後、5年間は保存してください。
なお、次の事項が記載されていれば、様式は問いません。

  • 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 広告物等の所在地
  • 広告物等の名称又は種類及び数量
  • 広告物等を表示し、又は設置した年月日
  • 請負金額

違反者に対する罰則等

屋外広告法に基づく屋外広告物条例(横浜市以外の自治体が制定した屋外広告物条例を含む)に違反したときは、営業停止、罰金等に処せられることがあります。

特例屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、6月以内の営業停止を命じることがあります。

  • 登録の拒否事由に該当することとなったとき。
  • 法に基づく屋外広告物条例又はこれらの条例に基づく処分に違反したとき。

特例届出に関しては、次の罰則があります。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ・ 営業の停止の命令に違反した方
  • 30万円以下の罰金
    ・ 業務主任者を選任しなかった方
  • 20万円以下の罰金
    ・ 報告徴収に対して報告をしない方、または虚偽の報告をした方
    ・ 立入検査を拒んだり妨げたり等した方
  • 5万円以下の過料
    ・ 特例届出、届出事項の変更の届出、廃業等の届出を怠った方
    ・ 特例屋外広告業届出業者であることを示す標識を掲げない方
    ・ 帳簿を備付けなかったり、虚偽の記載をしたりした方

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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