MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

ここから本文です。

屋外広告業の制度と業者一覧

最終更新日 2026年8月27日

屋外広告業とは

 屋外広告業とは、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業のことをいいます(屋外広告物法第2条第2項)。広告物等の表示や設置を業として請け負う方(法人・個人)は、元請け・下請け等の形態にかかわらず、このページで説明する制度の対象になります。
 一方で、次のようなケースは、このページで説明する制度の対象にはなりません。

制度の対象外となるケース

  • 広告物等の印刷・製作のみを行い、表示や設置については請け負わない場合
  • 広告物の枠や企画の仲介のみを行い、表示や設置については請け負わない場合
  • 自社の広告物等の表示や設置を自ら行う場合

神奈川県内での営業

 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市では、それぞれの条例に基づく登録制度が適用されます。これらの市域内で広告物等を表示・設置する行為(事業所の所在地ではなく、表示・設置を行う場所が基準です)を業として請け負う場合は、各市への登録が必要です。
 また、これ以外の県内市町村で広告物等を表示・設置する行為を業として請け負う場合は、神奈川県への登録が必要です。
 ただし、神奈川県の登録を受けている方については、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市にそれぞれ所定の届出(特例届出)を行うことで、各市の登録を受けたものとみなされることになっています(片方みなし制度)。登録の場合は個別に手数料がかかり、5年ごとの更新が必要ですが、特例届出を行った場合は、届出先の市に対する手数料の納付、更新手続き等が不要となります。

※登録・特例届出の手続きは、事業所単位ではなく、法人単位で行います(個人での登録もできます)。

神奈川県内の複数の市町村で営業する場合

 神奈川県の登録を受けたうえで、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市のうち営業予定のある市に特例届出を行ってください。

※横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外で営業を行う予定がない場合は、各市でそれぞれ登録を受けることも可能です。

横浜市内のみで営業する場合

 屋外広告業の登録をご参照いただき、登録申請を行ってください。

※将来的に県内の他市町村でも営業する見込みがあり、かつ直近の横浜市内での営業予定までに余裕がある場合は、特例届出と比較検討のうえ、手続きを選択してください。

登録・特例届出業者一覧

【基準日:令和8年8月20日】

※原則として、基準日時点で登録通知書・特例届出通知書を発行済みの業者を掲載しています。直近の登録・届出は、一覧に反映されていない場合があります。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:996-374-460

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews