ここから本文です。
屋外広告業の登録
最終更新日 2026年4月1日
横浜市内で屋外広告業を営もうとする方は、横浜市に登録又は特例届出が必要です。このページでは、登録についてご案内しています。
なお、このページに記載している事項は、横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告業の登録編)でもご確認いただけます。
※今後、神奈川県内の横浜市以外の区域でも営業をされる可能性のある方は、屋外広告業の特例届出についてもご確認ください。
有効期間
5年間
※有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする方は、5年ごとに更新の登録が必要です。更新する場合は、有効期限の90日前から30日前までの間に申請を行う必要があります。
申請手数料
登録・更新申請には、10,000円の手数料が必要です。
申請受付後、必要書類を確認し、不備がない場合に、手数料の納入通知書を発行しますので、指定金融機関(銀行、郵便局等)で納付してください。納付の確認が取れた後、登録・更新を行います。
登録・更新申請に必要な書類
- 屋外広告業登録申請書 WORD形式(ワード:26KB) PDF形式(PDF:126KB)
- 誓約書 WORD形式(ワード:19KB) PDF形式(PDF:96KB)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 申請者の住民票の写し(申請者が個人の場合)
- 業務主任者の住民票の写し
- 業務主任者の資格を証する書類
- 宛名を明記し、切手を貼付した返信用封筒2部(納入通知書・登録通知書を郵送で受け取る場合)
- その他市長が必要と認める書類
※登記事項証明書及び住民票の写しは、発行から3か月以内のものをご提出ください(コピー可)。
※ご提出時に必要な書類は各1部ですが、お手元にもコピーを残していただきますようお願いします。
提出先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市 都市整備局 景観調整課 屋外広告物担当
※窓口で提出される場合は、屋外広告物の窓口についてをご覧のうえ、ご来庁ください。
登録の拒否
登録を受ける方が次のいずれかの登録の拒否事由に該当している場合、登録を受けられません。
- 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方
- 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に役員であった方で、その取消し日から2年を経過していないもの
- 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない方
- 横浜市屋外広告物条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない方
- 屋外広告業者の方が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が上記のいずれかに該当するとき
- 屋外広告業者の方が法人で、その役員が上記のいずれかに該当するとき
- 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。
登録業者の義務
業務主任者の設置
営業所ごとに業務主任者を設置し、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。
業務主任者の主な要件
- 屋外広告士(外部サイト)(登録試験機関が実施する試験に合格した方)
- 全国の自治体が行う屋外広告物講習会の課程を修了した方
- 広告美術科の職業訓練指導員の免許を所持する方又は職業訓練を修了した方
- 広告美術仕上げの技能検定に合格した方
標識の掲示
営業所ごとに、屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げなければなりません。
《標識の様式》
屋外広告業者登録票 WORD形式(ワード:47KB) PDF形式(PDF:42KB)
帳簿の備付け
営業所ごとに帳簿を備え付け、広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載しなければなりません。帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。
なお、次の事項が記載されていれば、様式は問いません。
- 注文者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
- 広告物等の所在地
- 広告物等の名称又は種類及び数量
- 広告物等を表示し、又は設置した年月日
- 請負金額
登録事項の変更の届出
登録事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に届出が必要です。
《変更の届出に必要な書類》
- 屋外広告業登録事項変更届出書 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:108KB)
- 変更した事項に対応する添付書類
申請者の区分 | 変更事項 | 必要な添付書類 |
|---|---|---|
法人 | 名称、住所、代表者の氏名 | 登記事項証明書※ |
役員に関すること | 登記事項証明書※ | |
個人 | 氏名、名称、住所 | 誓約書 |
共通 | 営業所に関すること | 登記事項証明書※(登記の変更があった場合) |
法定代理人に関すること | 誓約書(法定代理人の変更の場合) | |
業務主任者に関すること | 住民票の写し※又はこれに代わる書類 |
※登記事項証明書及び住民票の写しは、発行から3か月以内のものをご提出ください(コピー可)。
廃業等の届出
横浜市内において屋外広告業を廃業等した場合は、届出が必要です。
《廃業等の届出に必要な書類》
屋外広告業廃業届出書 WORD形式(ワード:21KB) PDF形式(PDF:115KB)
違反者に対する罰則等
登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告法に基づく屋外広告物条例条例(横浜市以外の自治体が制定した屋外広告物条例を含む)に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金等に処せられることがあります。
屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、登録の取消しや6月以内の営業停止を命じることがあります。
- 不正な手段によって屋外広告業の登録を受けたとき。
- 登録の拒否事由に該当することとなったとき。
- 登録事項の変更があったにもかかわらず、そのことの届出をしないとき、または虚偽の届出をしたとき。
- 法に基づく屋外広告物条例またはこれらの条例に基づく処分に違反したとき。
登録に関しては、次の罰則があります。
- 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・ 登録を受けないで屋外広告業を営んだ方
・ 不正な手段によって登録を受けた方
・ 営業の停止の命令に違反した方 - 30万円以下の罰金
・ 登録事項の変更があったにもかかわらず、そのことの届出をしない方、または虚偽の届出をした方
・ 業務主任者を選任しなかった方 - 20万円以下の罰金
・ 報告等の徴収に対して報告をしない方、または虚偽の報告をした方
・ 立入検査を拒んだり妨げたり等した方 - 5万円以下の過料
・ 廃業等の届出を怠った方
・ 屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げない方
・ 帳簿を備付けなかったり、虚偽の記載をしたりした方
屋外広告業者登録簿
登録を受けると、屋外広告業者登録簿に次に掲げる事項が登録されます。
なお、屋外広告業者登録簿は一般の閲覧に供されます。
- 登録申請者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 横浜市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
- 横浜市内において営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
- 登録年月日及び登録番号
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:228-592-522





