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横浜市公共掲示板利用規約

設置場所については「公共掲示板(まちの広告板)設置場所」をご覧ください。

最終更新日 2022年3月9日

1 趣旨

この規約は、公共掲示板の利用にあたり必要な事項について定めるものです。

2 利用にかかる同意

利用者は、公共掲示板の利用前にこの規約を必ず確認し、この規約に同意した上で利用してください。
なお、公共掲示板を利用した場合は、この規約に同意したものとみなします。

3 利用方法

(1)利用者が自ら掲示と撤去を行います。
(2)掲示は、掲示板面の空いているスペースに、同一内容のもの(同一内容とみなされるものを含む)を1枚限りとします。
(3)大きさは縦60cm×横42cm以内とし、必ず画びょうで掲示します。

4 禁止掲示物

次の各号に該当する場合は、掲示を認めません。
(1)公職選挙法等、他の法令に違反するもの
(2)劇場、映画館等の常設興行の営業用ポスター
(3)人の名誉を毀損し、侮辱するおそれのあるもの
(4)わいせつな内容を表示しているもの
(5)明白に虚偽の内容を表示しているもの
(6)原則として同一内容又は同一利用者が継続して掲示するもの
(7)横浜市屋外広告物条例で適用除外とされているもの

5 掲示期間

1回につき10日以内とします。掲示物に掲示期間(○月○日~○月○日)を明示してください。
※同一内容のもの(同一内容とみなされるものを含む)を継続して掲示してはいけません。同一内容のものを掲示する場合は、20日間以上の間を空けて掲示してください。

6 手数料

公共掲示板の設置の趣旨から「横浜市屋外広告物条例」に基づく許可は適用除外とし、手数料は無料とします。

7 掲示物の管理責任と撤去

(1)利用者は、掲示期間中の掲示物の管理責任を負います。
(2)利用者は、掲示物の掲示期間が終了したときは、速やかに掲示物を撤去しなければなりません。

8 利用者の心得

(1)利用者は、横浜市又は横浜市から委託を受けた者(以下「管理者等」という)の指導に従い、他の利用者に迷惑を及ぼさないよう努めなければなりません。
(2)同一内容のもの(同一内容とみなされるものを含む)を継続して掲示してはいけません。同一内容のものを掲示する場合は、20日間の間を置かなければなりません。
(3)利用者は、画びょう等の後片づけをきちんと行い、通行者の迷惑にならないように気をつけなければなりません。

9 違反に対する措置

利用者がこの規約に違反したときは、管理者等は掲示物を撤去・処分することができるものとします。

10 利用者の賠償責任

利用者等が、故意又は過失により掲示板を損傷したときは、その損害を賠償しなければなりません。

11 利用上の損害

管理者等は、利用者が公共掲示板を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。また、管理者等は、利用者がこの規約に違反したことにより発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。

12 規約の変更等

管理者等は、利用者に事前に通知することなく、この規約を変更することがあるとともに、公共掲示板の管理上必要となる措置を講じることがあります。

附則
(施行期日)
この規約は、平成21年12月25日から施行します。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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