道路占用手続きについて
最終更新日 2021年8月31日
道路の占用をする方は、道路占用許可申請書の提出が必要となります。
また、道路占用の変更、廃止、権利譲渡、占用料の減免についても、それぞれ申請書の提出が必要となります。
詳細については、下記をご覧いただくとともに申請先の各区土木事務所にご相談ください。
道路占用の許可、変更
道路の占用の許可をうけるために行います。
また、道路占用許可の内容を変更する場合や、占用期間が満了したあと引き続き占用する場合に行います。
道路占用の廃止
道路占用許可期間の満了前に占用を廃止する場合に行います。
権利譲渡
占用者が、占用許可に基づく権利を他人に譲渡する手続きです。
占用料の減免
横浜市占用条例第6条1項の規定により、道路占用料の減免を申請するために行います。
占用物件設置工事しゅん工届
道路占用許可を受けた者が、占用物件設置後に本市職員の完了検査を受けるために行います。
高架下における占用について
道路の高架下を占用する場合は、日常点検が必要になります。
提出先
道路占用許可申請書等の提出先は、占用物件の種類によって異なりますので、各区土木事務所又は、道路局管理課にお問い合わせ下さい。
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