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道路占用手続きについて

最終更新日 2023年12月22日

道路の占用をする方は、道路占用許可申請書の提出が必要となります。
また、道路占用の変更、廃止、権利譲渡、占用料の減免等についても、それぞれ申請書や届出書の提出が必要となります。
詳細については、下記をご覧いただくとともに提出先の各区土木事務所にご相談ください。

道路占用の許可、変更

道路の占用の許可をうけるために行います。
また、道路占用許可の内容を変更する場合や、占用期間が満了したあと引き続き占用する場合に行います。
道路占用の許可、変更の申請に際し必要な添付書類は、以下のとおりです。

  1. 占用の位置及び付近の見取図
  2. 工作物の構造図並びに工作物に係る工事の設計書、仕様書及び図面
  3. 占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表
  4. 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
  5. 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類

 ※その他必要に応じ、追加書類の提出をお願いすることがあります。

占用料の減免

横浜市道路占用料条例第6条1項の規定により、道路占用料の減免を申請するために行います。

道路占用の廃止

道路占用許可期間の満了前に占用を廃止する場合に行います。

権利譲渡

占用者が、占用許可に基づく権利を他人に譲渡する手続きです。

道路占⽤住所等変更届

占⽤者が住所、⽒名等を変更した場合に⾏います。

道路占⽤地位承継届

相続、法⼈合併等によって占⽤者の権利義務を承継した場合に⾏います。

占用物件設置工事しゅん工届

道路占用許可を受けた者が、占用物件設置後に本市職員の完了検査を受けるために行います。

高架下における占用について

道路の高架下を占用する場合は、日常点検が必要になります。

提出先

各区土木事務所
※書類の提出にあたっては、事前に各区土木事務所までご相談をお願いします。

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このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-3525

電話:045-671-3525

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

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