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道路を占用できる物件
最終更新日 2021年8月3日
道路は、本来、車両や歩行者の通行など、一般の交通のために使用するものです。
一方、道路を基盤として、様々な活動が展開されることに伴い、本来の目的以外に、道路を使用する必要性が生まれてきます。電柱の設置、水道やガス管の埋設、突出看板などがその代表例です。
このように、道路の占用とは、本来の目的以外に道路に一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用するためには、道路占用許可が必要であり、占用を許可した方から占用料を徴収しております。
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