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都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域を指定しました
最終更新日 2025年3月6日
占用特例制度の活用にあたっては、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第62条第1項の規定において、道路管理者が特例道路占用区域を指定することとされています。このたび、同項の規定に基づき、特例道路占用区域の指定を行い、併せて同条第3項の規定に基づき公示します。
都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等
道路法施行令第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
特例道路占用区域の詳細
特例道路占用区域の所在地(PDF:32,637KB)(令和7年3月6日)
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