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歩行者利便増進道路(ほこみち)制度
最終更新日 2021年8月31日
歩行者利便増進道路(ほこみち)制度とは
制度の概要
「道路空間を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」など、道路への新しいニーズが高まっています。
このような道路空間の構築を行いやすくするため、令和2年5月20日に成立した改正道路法において、新たに「歩行者利便増進道路」(通称:ほこみち)制度が創設されました。
本制度は、道路空間を活用する際に必要となる道路占用許可が柔軟に認められるなどのメリットがあります。
参考
制度の流れ
1 歩行者利便増進道路の指定
歩行者が快適に滞在・回遊できる空間の整備を図る道路について、特定の要件を満たす場合に、区間を定めて歩行者利便増進道路として指定します。
詳細については、次のページをご参照ください。
2 利便増進誘導区域の指定
歩行者利便増進道路のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために区域(利便増進誘導区域)を指定します。
当区域における占用については、占用特例が認められ、無余地性の基準にとらわれず歩行者の利便増進のために必要な機能(カフェ、ベンチ等)を配置することができます。
詳細については、次のページをご参照ください
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