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道路占用許可基準

最終更新日 2021年8月3日

横浜市では、横浜市道路占用規則(外部サイト)に基づき、道路占用許可基準(PDF:723KB)が定められております。
道路占用許可をうけるためには、道路を占用できる物件で、道路占用許可基準に適合している場合のみ、占用許可をうけることができます。
また、道路占用許可を受ける上では、法令上の3原則と条理上の3原則を守る必要があります。

道路占用許可基準

道路占用許可の基本的な基準です。
道路占用許可をうけるためには、道路占用許可基準(PDF:723KB)に適合する必要があります。

法令上の3原則

  • 占用に係る物件が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
  • 占用許可は道路法第33条第2項に規定する場合を除き、「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」であること。
  • 占用の期間、占用の場所、占用物件の構造等について政令で定める基準に適合するものであること。

条理上の3原則

  • 公共性の原則
    特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、道路の占用相互間では、公共性の高いものを優先させるべきである。
  • 計画性の原則
    将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。
  • 安全性の原則
    施行令には規定されていない事項についても、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、慎重に行うべきであり、交通の安全を阻害する占用は厳に排除するべきである。

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このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-3525

電話:045-671-3525

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

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