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代表的な占用物件の例

最終更新日 2021年8月3日

道路を占用する物件は、道路法及び道路法施行令で限定して定められており、それ以外の物件については、道路を占用することはできません。

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、電話柱、電線、電話線、変圧塔、街灯、郵便差出箱、公衆電話所等

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

水道管、下水道管、ガス管等

道路法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道施設、軌道施設等

道路法第32条第1項第5号に掲げる工作物

地下通路、法面通路等

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

オープンカフェ、売店等

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板
突出看板、巻付看板、袖看板等

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

標識
道路標識、バス停留所標識等

道路法施行令第7条第4号に掲げる物件

工事用板囲、足場等

このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-3525

電話:045-671-3525

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

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