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Q
Q3-4 排水施設の流末はどうすればよいですか
最終更新日 2024年11月12日
A
申請区域外の既存の公共下水道又は河川に直接放流することが原則ですが、困難な場合は、私設排水設備を経由してもかまいません。この場合は、必ず許可申請前に隣地の所有者の承諾を得ておいてください(許可の条件ではなく、また、本市が責任をとることはできませんので、注意してください。)。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 地表水の流末処理について
「宅地造成の手引」第3編第5章3
この回答に関するお問合せ窓口
- 排水施設に関する基準の審査について
環境創造局開発調整課排水施設協議担当 - 宅地造成に関する工事の許可について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:944-903-771