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最終更新日 2019年2月7日
法(外部サイト)が想定した災害は集中豪雨等の通常災害であるとされているため、これに対応した基準で設けられた擁壁が異常災害である地震に対しても安全であるとは言い切れませんが、阪神淡路大震災で法の施行以後に築造された擁壁はほとんど倒壊しなかったという論文が土木学会で出されています。
なお、本市では平成7年の宅地防災マニュアル(外部サイト)の改訂を受け、高さ5メートルを超える擁壁に対して耐震設計を行うよう求めており、このたびその想定を”中地震”から”大地震”に改めました。
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