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Q

Q1-1 宅地造成工事規制区域に入っていたらどうなるのですか

最終更新日 2024年7月26日

A

宅地造成を行う際に許可が必要になります。したがって、造成を伴わない単なる建築行為は規制の対象にはなりません。
なお、宅地造成が行われた宅地は、その宅地の所有者に維持保全の義務が生じます。

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    建築局宅地審査部各方面担当

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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