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建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年1月16日
宅地造成を行う際に許可が必要になります。したがって、造成を伴わない単なる建築行為は規制の対象にはなりません。
なお、宅地造成が行われた宅地は、その宅地の所有者に維持保全の義務が生じます。
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