- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 宅地開発関連手続・法令・許認可
- お問い合わせ、ご相談等
- 宅地造成等規制法に関するよくある質問
- Q1-1 宅地造成工事規制区域に入っていたらどうなるのですか
ここから本文です。
Q
Q1-1 宅地造成工事規制区域に入っていたらどうなるのですか
最終更新日 2024年10月22日
A
宅地造成を行う際に許可が必要になります。したがって、造成を伴わない単なる建築行為は規制の対象にはなりません。
なお、宅地造成が行われた宅地は、その宅地の所有者に維持保全の義務が生じます。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 宅地造成工事規制区域について
「宅地造成の手引」第1編第1章3 - 宅地の保全等について
「宅地造成の手引」第1編第1章4 - 許可を要する工事について
「宅地造成の手引」第1編第2章2
この回答に関するお問合せ窓口
- 宅地造成に関する工事の許可について
建築局宅地審査部各方面担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:143-710-404