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最終更新日 2019年3月13日
「隣接地のがけについても十分考慮し、常に宅地造成工事の安全を確保するよう心掛けなければならない。」という国の見解に則り、横浜市建築基準条例(外部サイト)第3条の対象となる申請区域外の崖について、宅地(申請区域)の安全を脅かす恐れがあるような場合は、当該崖の所有者と話し合い、工事とあわせて改善していただくよう指導しています。
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