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Q

Q1-2 宅地造成工事規制区域内で開発許可の場合は、宅造許可はどうなりますか

最終更新日 2019年3月22日

A

平成18年の法(外部サイト)改正により、宅地造成工事規制区域内で開発許可を申請する場合は、宅造許可の申請は不要となりました。また、あわせて、宅造許可の変更の手続が規定され、開発許可の手続と整合が図られました。
なお、法改正前に申請のあった許可の変更については、各々に変更許可の手続をする必要があります。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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