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Q
Q1-2 宅地造成工事規制区域内で開発許可の場合は、宅造許可はどうなりますか
最終更新日 2024年10月22日
A
平成18年の法改正により、宅地造成工事規制区域内で開発許可を申請する場合は、宅造許可の申請は不要となりました。また、あわせて、宅造許可の変更の手続が規定され、開発許可の手続と整合が図られました。
なお、法改正前に申請のあった許可の変更については、各々に変更許可の手続をする必要があります。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 宅地造成工事規制区域について
「宅地造成の手引」第1編第1章3 - 開発許可を要する場合の取扱いについて
「宅地造成の手引」第1編第2章1 - 宅造許可の変更の手続について
「宅地造成の手引」第2編第3章3
この回答に関するお問合せ窓口
- 開発許可及び宅造許可について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:175-355-136