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Q
Q1-3 駐車場や資材置場の造成は許可の対象ですか
最終更新日 2024年10月22日
A
許可の対象となる「宅地」は、農地や森林以外で、道路や公園、河川などの公共の用に供する土地一部を除いた土地となっていますので、駐車場や資材置場の造成も当然に許可の対象となります。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 「宅地」の定義について
「宅地造成の手引」第1編第1章2
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の要否について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:242-523-920