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Q

Q1-3 駐車場や資材置場の造成は許可の対象ですか

最終更新日 2019年1月16日

A

許可の対象となる「宅地」は、農地や森林以外で、道路や公園、河川などの公共の用に供する土地一部を除いた土地となっていますので、駐車場や資材置場の造成も当然に許可の対象となります。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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