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Q
Q3-3 建築基準法の認定杭は使用できますか
最終更新日 2024年11月12日
A
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)(外部サイト)には建築基準法(外部サイト)とは別に大臣認定の規定があるため、建築基準法旧第38条による認定杭であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法で認定されていない限り、許可の申請に当たって審査に必要な書類を省略することはできません。これらを踏まえ、本市では前述の認定杭を擁壁の基礎ぐいとして使用しないよう設計上の配慮をお願いしています。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 擁壁の基礎ぐいについて
「宅地造成の手引」第3編第3章第2節11
この回答に関するお問合せ窓口
- 宅地造成に関する工事の許可について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:404-699-570