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Q

Q3-3 建築基準法の認定杭は使用できますか

最終更新日 2024年2月6日

A

宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)(外部サイト)には建築基準法(外部サイト)とは別に大臣認定の規定があるため、建築基準法旧第38条による認定杭であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法で認定されていない限り、許可の申請に当たって審査に必要な書類を省略することはできません。これらを踏まえ、本市では前述の認定杭を擁壁の基礎ぐいとして使用しないよう設計上の配慮をお願いしています。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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