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Q
Q3-2 擁壁工事で再生砕石は使用できますか
最終更新日 2024年11月1日
A
無筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造擁壁の透水層について、「砂利等」を用いる場合には、純粋な砂利、砂、クラッシャラン又は粒度調整砕石によることとし、再生材の使用は認めていません。これは、再生材が保水時に、セメント成分の固化によって透水機能の低下が生じる恐れがあるためです。
擁壁の底面下に敷設する砕石等については、擁壁の基礎の鉛直荷重を均等に地盤に伝え、基礎の不同沈下による擁壁の転倒を防止するため、原則として純粋な砕石等を用いることとしますが、再生材であっても、強度及び耐久性について信用性のあるもの(RM-40等)であれば、使用してもよいこととします。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 擁壁の透水層について
「宅地造成の手引き」
この回答に関するお問合せ窓口
- 宅地造成に関する工事の許可について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
ページID:101-602-815