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Q
Q1-4 擁壁の築造替は許可不要と聞きましたが、本当ですか
最終更新日 2024年10月22日
A
本市では、擁壁の築造替等一部の工事について、許可を要しないものとして取扱っています。
なお、取扱いの適用に当たっては、許可の担当窓口に図面等を持参の上、確認してください。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 許可を要しない工事について
「宅地造成の手引」第1編第2章3
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の要否について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:382-928-020