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Q
Q2-3 工事を途中で取止めることはできますか
最終更新日 2024年10月22日
A
工事を中断又は中止する場合に講じるべき措置が許可条件(※)に記されていますので、許可条件に従い防災措置等を講じなければ、工事の取止め(宅地造成に関する工事の廃止届の提出)はできません。
※主に工事中の安全確保を目的として、許可の際に付される条件で、これに反した場合は工事の停止を命ぜられる場合があります。
この回答に関する手引等の掲載部分
- 許可の条件について
「宅地造成の手引」第2編第2章5 - 工事の廃止について
「宅地造成の手引」第2編第2章7
この回答に関するお問合せ窓口
- 工事の廃止について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:805-226-192