ここから本文です。

Q

Q2-3 工事を途中で取止めることはできますか

最終更新日 2019年1月31日

A

工事を中断又は中止する場合に講じるべき措置が許可条件(※)に記されていますので、許可条件に従い防災措置等を講じなければ、工事の取止め(宅地造成に関する工事の廃止届の提出)はできません。
※主に工事中の安全確保を目的として、許可の際に付される条件で、これに反した場合は工事の停止を命ぜられる場合があります。

この回答に関する手引等の掲載部分

この回答に関するお問合せ窓口

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:805-226-192

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews