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概要版
最終更新日 2020年7月21日
十日市場駅周辺地区バリアフリー基本構想(概要版)テキスト版
横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、市民・事業者と横浜市が協働し、地域福祉活動の一層の促進や、ソフトとハードの環境整備の推進を目指して、様々な取り組みを進めています。
各区の拠点駅周辺においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づき、バリアフリー基本構想制度を活用し、駅周辺の一体的なバリアフリー整備を推進しています。
十日市場駅周辺では、旅客施設や文化施設、福祉施設、商業施設、金融機関などの施設が集積しています。
また、横浜市が推進している「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の中で、十日市場町周辺地域において「超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築」を進めている十日市場駅周辺地区を対象に、「バリアフリー基本構想」を策定しました。
十日市場駅周辺地区は、旅客施設や文化施設、福祉施設、商業施設、金融機関などが集積しています。また、十日市場町周辺地域では、横浜市が「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」を推進しています。
これらの主要な施設を含む範囲を重点整備地区に設定し、バリアフリー基本構想を策定しました。
1.バリアフリー法とは
高齢者、障害者、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性と安全性の向上を図るため、次の2つの大きな柱によりバリアフリー化を推進するものです。
(1)公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進
公共交通機関(駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バスなどの車両)、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準(移動等円滑化基準)」への適合を義務づけます。
また、既存のこれらの施設等について、基準適合するように努力義務が課されます。
(2)重点整備地区のバリアフリー化の推進
市町村は、バリアフリー法に基づき、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区などで、高齢者、障害者などが利用する施設が集まり、施設間の移動が通常徒歩で行われる地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」を作成します。
2.バリアフリー基本構想とは
重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施設、高齢者、障害者等が利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化のために実施すべき事業(特定事業等)の内容等を定めるものです。
なお、基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成し、重点整備地区内のバリアフリー化の事業を実施することとなります。
横浜市では、原則、基本構想策定から5年後を目標に事業を実施していきます。
3.これまでの取り組みについて
横浜市では、これまで17 地区(関内駅、鶴見駅、横浜駅、新横浜駅、三ツ境駅、戸塚駅、上大岡駅・港南中央駅、都筑区タウンセンター、星川駅、本郷台駅、大口駅・子安駅、二俣川駅、金沢文庫駅・金沢八景駅、いずみ中央駅・立場駅、杉田駅・新杉田駅、阪東橋駅・黄金町駅、市が尾駅の各駅周辺地区)を対象に基本構想を策定しています。
バリアフリー基本構想では、高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの施設を生活関連施設として設定します。主として、高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設であること、かつ、その施設へ至る手段が、主に駅からの徒歩によることという条件を満たす施設を生活関連施設として設定しています。
また、生活関連施設を結ぶ経路でバリアフリー化を図る経路を生活関連経路として設定しています。横浜市では生活関連経路をAとBの二種類に分類しています。
生活関連経路(A)は、法に基づく移動等円滑化基準及び横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準に沿った整備を実施する経路、または、すでに両基準に沿った整備がなされている経路のことです。
生活関連経路(B)は、地形や市街化の状況等、その地域固有の制約のため、生活関連経路Aに設定できないが、経路の道路機能・役割を考慮し、可能な限り法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を実施する経路のことです。生活関連経路Bは、横浜市独自の取り組みとして設定しています。
本地区においては、経路1-1、経路1-2、経路1-4、経路1-5、経路1-7、経路2-1、経路3-1、を生活関連経路(A)、それ以外の経路を生活関連経路(B)に設定しています。
本基本構想の生活関連施設及び生活関連経路の事業の内容は次の通りです。
公共交通特定事業
十日市場駅
道路特定事業
十日市場駅北口ロータリー
十日市場駅南口バスロータリー
経路1-1:プロムナード➀
経路1-2:プロムナード➁
経路1-3:十日市場歩道橋(太鼓橋)
経路1-4:持続可能な住宅地モデルプロジェクト 緑区十日市場町周辺地域➀
経路1-7:持続可能な住宅地モデルプロジェクト 緑区十日市場町周辺地域➂
経路2-1:そうてつローゼン・プロムナード間
経路2-3:十日市場地区センター・みどり福祉ホーム東側
経路2-4:十日市場地区センター・みどり福祉ホーム南側
経路3-1:ダイエー・プロムナード間
経路3-4:いっぽ南側
交通安全特定事業
横浜信用金庫十日市場支店交差点
ダイエー十日市場店交差点
生活関連経路
建築物特定事業
そうてつローゼン十日市場店
ダイエー十日市場店
複合施設(横浜市緑図書館・横浜市十日市場地域ケアプラザ・横浜市緑ほのぼの荘(老人福祉センター)
緑区地域子育て支援拠点 いっぽ
横浜十日市場郵便局
その他の事業
持続可能な住宅地モデルプロジェクト 緑区十日市場町周辺地域
地区全体
(1)十日市場歩道橋(太鼓橋)のバリアフリー
十日市場歩道橋(太鼓橋)は、バリアフリー法の制定された平成18 年以前に整備されており、勾配等が現行基準に適合していないため、バリアフリー化を図る必要があります。
しかし、橋梁の形状や用地的な制約から、バリアフリー化については様々な課題があります。このため、特定事業としては、「縦断勾配の改善の検討」をするとし、持続可能な住宅地モデルプロジェクト等の進捗を見ながら、代替ルートの検討を含め、エレベーターやスロープの設置等による縦断勾配の改善について検討するものとします。
(2)歩道(プロムナード)のバリアフリー
プロムナードの歩道は、地形の関係上傾斜になっており、雨天時はブロック舗装が滑りやすいという意見が多数あるため、舗装の改修等の機会を捉え、適切な舗装材への変更についても併せて検討するものとします。
(3)建築物のバリアフリー
建築物内のバリアフリー化については、建築物の所有者、管理者、占有者等の三者が協力してバリアフリー化する必要があり、建替え等の大規模な改修の機会でなければ整備が実施できないなどのケースもあります。
そのため、本基本構想において生活関連施設として設定した建築物内のバリアフリー化について建築主等は、建築物移動等円滑化基準等の考え方を十分認識の上、できるところから既存施設のバリアフリー化に努めます。また、建替え等の大規模な改修時などの機会を捉えて、同基準への適合を図るものとします。
学識経験者、高齢者・障害者等の市民の皆さま、関係する事業者・行政機関などから構成される十日市場駅周辺地区部会を設置し、検討を進めてきました。
第1回地区部会(平成27 年7 月16 日)
第2回地区部会(平成27 年11 月26 日)
バリアフリーに関する情報募集(平成27 年10 月5 日~11 月5 日)
第3回地区部会(平成28 年7 月8 日)
第4回地区部会(平成28 年11 月30 日)
基本構想策定後は、各事業者は基本構想に基づいて特定事業計画を策定し、原則、平成33 年度までを目標に事業を実施していきます。
基本構想策定後の事業推進にあたって
横浜市道路局計画調整部企画課計画調整担当
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