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「線引き見直し」の固定資産税・都市計画税への影響について

最終更新日 2024年12月2日

横浜市では「線引きの見直し」(「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分する区域区分の見直し)について、令和6年6月に市素案を作成しました。
詳細は、「「第8回線引き全市見直し」について」のページをご覧ください。
線引きの見直しにより市街化調整区域から市街化区域に編入されると、土地・家屋に対して新たに都市計画税が課税されます。
また、土地については市街化区域に所在する土地として評価が見直されます。

固定資産税・都市計画税とは?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者の方に、資産価値に応じて算出した税額を毎年納めていただく税金で、横浜市が行う様々な行政サービスの貴重な財源となっています。
都市計画税は、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域に所在する土地・家屋を対象として、固定資産税と併せて納めていただく税金です。

税額の計算方法

税額=課税標準額※(価格)×税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)
※「課税標準額」とは税額計算の基礎となる額で、原則として価格となります(本来の課税標準額)。住宅用地(200㎡まで)は、特例率(固定資産税1/6、都市計画税1/3)を乗じて軽減した額が本来の課税標準額となります。

詳細については、「固定資産の価格の決め方」「土地についての特例」をご覧ください。

市街化区域に編入されると

(1)都市計画税が課税されます

市街化区域に編入された年の翌年度から(令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和8年度から)、土地・家屋に対して、新たに都市計画税が課税されます(税率は0.3%で、固定資産税(税率1.4%)と併せて課税されます。)。

(2)土地の評価を見直します

市街化調整区域では土地の利用制限(建築規制)がありますが、市街化区域ではこうした利用制限がなくなり、資産価値が上昇します。このため、市街化区域への編入は、路線価が上昇する要因となります。路線価がどの程度上昇するかは、地域の状況や地価動向によって変わってきますが、過去の線引き見直しでは、3割程度の上昇が見られました。
市街化区域に編入された場合の路線価の水準は、周辺の市街化区域の路線価を参考とすることができます。

※固定資産税路線価は、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)で確認することができます。

※家屋については、市街化区域編入に伴う評価の見直しはありません。
 

土地の評価の見直し
区分内容
宅地など
(農地以外)
評価替えの価格調査基準日(評価替えの前年1月1日)時点で市街化区域に編入されていれば、その評価替えにおいて市街化区域の土地として評価が見直されます。令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和9年度から評価が見直されます。
農地

生産緑地の指定を受けない農地は、市街化区域に編入された年の翌年度から、宅地として利用する場合の価格を基準に評価が見直されます(宅地並み評価)。令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和8年度から評価が見直されます。
※生産緑地に指定された農地は、編入前と同じ評価方法になります。
※生産緑地地区指定の手続の流れについては、「生産緑地地区の追加指定の流れ」をご覧ください。


(3)土地の価格が上昇しても、税額が急に上昇することは、ありません

土地の価格が上昇した場合でも、税額は急に上がらず、緩やかに上昇します。税額計算に使う「課税標準額」について、「本来の課税標準額」ではなく、「前年度の課税標準額」に「本来の課税標準額」の5%を加えた額に抑える負担調整措置により、税額は緩やかに上昇する仕組みになっています。

お問合せ先

(1)第8回線引き見直しについて

詳細は、「「第8回線引き全市見直し」について」のページをご覧ください。
ご不明な点等ございましたら、建築局都市計画課にお問い合わせください。

建築局 都市計画課 電話:671-2658

(2)固定資産税・都市計画税について

資産所在区の税務課にお問合せください。
土地担当 窓口番号・電話番号 家屋担当 窓口番号・電話番号 メールアドレス        
青葉区 税務課 青葉区役所3階51番
045-978-2248
青葉区役所3階50番
045-978-2254
ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区 税務課 旭区役所本館2階29番
045-954-6047
旭区役所本館2階29番
045-954-6053
as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区 税務課 泉区役所3階302番
045-800-2361
泉区役所3階302番
045-800-2365
iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区 税務課 磯子区役所3階36番
045-750-2361
磯子区役所3階36番
045-750-2365
is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区 税務課 神奈川区役所本館3階323番
045-411-7053
神奈川区役所本館3階322番
045-411-7054
kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区 税務課 金沢区役所3階302番
045-788-7749
金沢区役所3階301番
045-788-7754
kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区 税務課 港南区役所3階32番
045-847-8360
港南区役所3階32番
045-847-8365
kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区 税務課 港北区役所3階35番
045-540-2275
港北区役所3階34番
045-540-2281
ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区 税務課 栄区役所本館3階32番
045-894-8361
栄区役所本館3階33番
045-894-8365
sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区 税務課 瀬谷区役所3階31番
045-367-5661
瀬谷区役所3階31番
045-367-5665
se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区 税務課 都筑区役所3階32番
045-948-2265
都筑区役所3階33番
045-948-2271
tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区 税務課 鶴見区役所4階5番
045-510-1727
鶴見区役所4階6番
045-510-1730
tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区 税務課 戸塚区役所7階73番
045-866-8361
戸塚区役所7階73番
045-866-8368
to-zeimu@city.yokohama.jp
中区 税務課  中区役所本館4階45番
045-224-8201
中区役所本館4階44番
045-224-8204
na-zeimu@city.yokohama.jp
西区 税務課 西区役所4階43番
045-320-8349
西区役所4階43番
045-320-8354
ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区 税務課  保土ケ谷区役所本館2階28番
045-334-6250
保土ケ谷区役所本館2階28番
045-334-6254
ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区 税務課 緑区役所3階34番
045-930-2268
緑区役所3階34番
045-930-2274
md-zeimu@city.yokohama.jp
南区 税務課 南区役所3階31番
045-341-1161
南区役所3階31番
045-341-1163
mn-zeimu@city.yokohama.jp

(3)相続税について

相続税は国税ですので、管轄の税務署にお問合せください。
資産の所在地 管轄税務署 電話番号
鶴見区 鶴見税務署 045-521-7141
神奈川区・港北区 神奈川税務署 045-544-0141
西区・中区 横浜中税務署 045-651-1321
南区・港南区・磯子区・金沢区 横浜南税務署 045-789-3731
保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 保土ケ谷税務署 045-331-1281
戸塚区・栄区・泉区 戸塚税務署 045-863-0011
緑区・青葉区・都筑区 緑税務署 045-972-7771

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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課土地担当

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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