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「線引き見直し」の固定資産税・都市計画税への影響について
最終更新日 2024年12月2日
横浜市では「線引きの見直し」(「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分する区域区分の見直し)について、令和6年6月に市素案を作成しました。
詳細は、「「第8回線引き全市見直し」について」のページをご覧ください。
線引きの見直しにより市街化調整区域から市街化区域に編入されると、土地・家屋に対して新たに都市計画税が課税されます。
また、土地については市街化区域に所在する土地として評価が見直されます。
線引きの見直しに係る固定資産税・都市計画税について(PDF:610KB)
固定資産税・都市計画税とは?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者の方に、資産価値に応じて算出した税額を毎年納めていただく税金で、横浜市が行う様々な行政サービスの貴重な財源となっています。
都市計画税は、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域に所在する土地・家屋を対象として、固定資産税と併せて納めていただく税金です。
税額の計算方法
税額=課税標準額※(価格)×税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)
※「課税標準額」とは税額計算の基礎となる額で、原則として価格となります(本来の課税標準額)。住宅用地(200㎡まで)は、特例率(固定資産税1/6、都市計画税1/3)を乗じて軽減した額が本来の課税標準額となります。
詳細については、「固定資産の価格の決め方」「土地についての特例」をご覧ください。
市街化区域に編入されると
(1)都市計画税が課税されます
市街化区域に編入された年の翌年度から(令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和8年度から)、土地・家屋に対して、新たに都市計画税が課税されます(税率は0.3%で、固定資産税(税率1.4%)と併せて課税されます。)。
(2)土地の評価を見直します
市街化調整区域では土地の利用制限(建築規制)がありますが、市街化区域ではこうした利用制限がなくなり、資産価値が上昇します。このため、市街化区域への編入は、路線価が上昇する要因となります。路線価がどの程度上昇するかは、地域の状況や地価動向によって変わってきますが、過去の線引き見直しでは、3割程度の上昇が見られました。
市街化区域に編入された場合の路線価の水準は、周辺の市街化区域の路線価を参考とすることができます。
※固定資産税路線価は、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)で確認することができます。
※家屋については、市街化区域編入に伴う評価の見直しはありません。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
宅地など (農地以外) | 評価替えの価格調査基準日(評価替えの前年1月1日)時点で市街化区域に編入されていれば、その評価替えにおいて市街化区域の土地として評価が見直されます。令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和9年度から評価が見直されます。 | |
農地 | 生産緑地の指定を受けない農地は、市街化区域に編入された年の翌年度から、宅地として利用する場合の価格を基準に評価が見直されます(宅地並み評価)。令和7年中に市街化区域に編入された場合は、令和8年度から評価が見直されます。 |
(3)土地の価格が上昇しても、税額が急に上昇することは、ありません
土地の価格が上昇した場合でも、税額は急に上がらず、緩やかに上昇します。税額計算に使う「課税標準額」について、「本来の課税標準額」ではなく、「前年度の課税標準額」に「本来の課税標準額」の5%を加えた額に抑える負担調整措置により、税額は緩やかに上昇する仕組みになっています。
お問合せ先
(1)第8回線引き見直しについて
詳細は、「「第8回線引き全市見直し」について」のページをご覧ください。
ご不明な点等ございましたら、建築局都市計画課にお問い合わせください。
建築局 都市計画課 電話:671-2658
(2)固定資産税・都市計画税について
区 | 土地担当 窓口番号・電話番号 | 家屋担当 窓口番号・電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 税務課 | 青葉区役所3階51番 045-978-2248 |
青葉区役所3階50番 045-978-2254 |
ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 税務課 | 旭区役所本館2階29番 045-954-6047 |
旭区役所本館2階29番 045-954-6053 |
as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 税務課 | 泉区役所3階302番 045-800-2361 |
泉区役所3階302番 045-800-2365 |
iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 税務課 | 磯子区役所3階36番 045-750-2361 |
磯子区役所3階36番 045-750-2365 |
is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 税務課 | 神奈川区役所本館3階323番 045-411-7053 |
神奈川区役所本館3階322番 045-411-7054 |
kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 税務課 | 金沢区役所3階302番 045-788-7749 |
金沢区役所3階301番 045-788-7754 |
kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 税務課 | 港南区役所3階32番 045-847-8360 |
港南区役所3階32番 045-847-8365 |
kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 税務課 | 港北区役所3階35番 045-540-2275 |
港北区役所3階34番 045-540-2281 |
ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 税務課 | 栄区役所本館3階32番 045-894-8361 |
栄区役所本館3階33番 045-894-8365 |
sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 税務課 | 瀬谷区役所3階31番 045-367-5661 |
瀬谷区役所3階31番 045-367-5665 |
se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 税務課 | 都筑区役所3階32番 045-948-2265 |
都筑区役所3階33番 045-948-2271 |
tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 税務課 | 鶴見区役所4階5番 045-510-1727 |
鶴見区役所4階6番 045-510-1730 |
tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 税務課 | 戸塚区役所7階73番 045-866-8361 |
戸塚区役所7階73番 045-866-8368 |
to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 税務課 | 中区役所本館4階45番 045-224-8201 |
中区役所本館4階44番 045-224-8204 |
na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 税務課 | 西区役所4階43番 045-320-8349 |
西区役所4階43番 045-320-8354 |
ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 税務課 | 保土ケ谷区役所本館2階28番 045-334-6250 |
保土ケ谷区役所本館2階28番 045-334-6254 |
ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 税務課 | 緑区役所3階34番 045-930-2268 |
緑区役所3階34番 045-930-2274 |
md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 税務課 | 南区役所3階31番 045-341-1161 |
南区役所3階31番 045-341-1163 |
mn-zeimu@city.yokohama.jp |
(3)相続税について
資産の所在地 | 管轄税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
鶴見区 | 鶴見税務署 | 045-521-7141 |
神奈川区・港北区 | 神奈川税務署 | 045-544-0141 |
西区・中区 | 横浜中税務署 | 045-651-1321 |
南区・港南区・磯子区・金沢区 | 横浜南税務署 | 045-789-3731 |
保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 | 保土ケ谷税務署 | 045-331-1281 |
戸塚区・栄区・泉区 | 戸塚税務署 | 045-863-0011 |
緑区・青葉区・都筑区 | 緑税務署 | 045-972-7771 |
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課土地担当
電話:045-671-2258
電話:045-671-2258
ファクス:045-641-2775
ページID:160-477-543