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土地・家屋の名義人が亡くなられた場合の固定資産税について・未来につなぐ相続登記
最終更新日 2019年10月1日
土地・家屋の名義人が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。
登記簿上の所有者が亡くなられて、賦課期日までに相続登記ができない場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が税金を納めることとなります。
相続人が複数で各相続分が確定していない場合には、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。
土地や家屋の名義変更について
土地・登記されている家屋の場合
- 法務局(登記所)へ相続登記をしていただきます。
- 相続登記が完了すると、登記内容が区役所へ通知され、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
登記されていない家屋がある場合
- 家屋が所在する区の区役所へ未登記家屋の所有者変更申請書をご提出いただきます。詳しくは区役所税務課家屋担当までお問い合わせください。
未来につなぐ相続登記
土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局(登記所)に申請することが必要です。
相続登記をしないでおくと、権利関係が複雑になり「不動産をすぐに売却できない」、「相続登記の費用が高額になる」などの様々なデメリットが生じることがあります。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記をおすすめします。
相続登記の詳細については横浜地方法務局のホームページ(外部サイト)を御覧ください。
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課土地担当
電話:045-671-2258
電話:045-671-2258
ファクス:045-641-2775
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
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