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固定資産税等の税制措置について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う固定資産税等の税制措置について
最終更新日 2024年12月16日
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備等の課税標準の特例について
【受付終了】事業収入が減少した中小事業者等に対する特例について
- 【受付終了】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減します。この特例の申告の受付は終了しています。
参考外部リンク
- 総務省ホームページ
- 財務省ホームページ
- 中小企業庁ホームページ
このページへのお問合せ
財政局固定資産税課
電話:045-671-2260/2286
電話:045-671-2260/2286
ファクス:045-641-2775
ページID:465-338-709