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固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要)

最終更新日 2024年4月1日

固定資産税(土地・家屋)とは

固定資産(土地・家屋)と市町村の行政サービスとの間にある受益関係に着目して、資産価値に応じて毎年納めていただく税金です。

誰が納めるのですか?

毎年1月1日の固定資産の所有者に納めていただきます。

いつ納めるのですか?

年4回(4月、7月、12月、翌年の2月)の納期ごとに納めていただきます。
なお、便利な口座振替制度もございますのでぜひご利用ください。

免税点

同一区内で同一の人が所有する土地・家屋について、それぞれの課税標準額の合計が、免税点(土地30万円・家屋20万円)未満であれば、固定資産税は課税されません。
また、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
(例)
・同一区内で同一の人が所有する土地(3筆)に係る課税標準額の合計が25万円、家屋(2棟)に係る課税標準額の合計が50万円の場合。
⇒この場合、土地については、課税標準額の合計が免税点未満であるため課税されません。家屋については、課税標準額の合計が免税点以上であるため課税されます。

都市計画税とは

公園・道路・下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地と家屋を対象に、それを毎年1月1日現在に所有する方に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

固定資産税の縦覧について

縦覧日時

令和6年4月1日から4月30日(土曜、日曜、祝祭日を除く。)
午前8時45分から午後5時00分

縦覧窓口

固定資産の所在する区の区役所の税務課土地・家屋担当窓口

縦覧できる方

固定資産税の納税者又はその代理人

必要書類

次のような官公署発行の顔写真付き本人確認書類をご持参ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート                 など

縦覧される方が代理人の場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類も必要です。(法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください。)
※詳しくは、区役所税務課にお問い合わせください。

審査の申出

課税の基礎となった固定資産の価格に不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(毎年4月1日)以降で、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

詳細について

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各区役所税務課 固定資産税 土地担当・家屋担当
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045-341-1161
南区役所3階31番
045-341-1163
mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課土地担当

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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