横浜市内が本籍の除籍・改製原戸籍は、横浜市内いずれの区役所でも請求できます。郵送でも請求できます。
なお、行政サービスコーナー・コンビニエンスストアでは請求できませんので、区役所又は郵送で請求してください。
改製原戸籍とは、法令等の改正により戸籍の様式や編製基準が変更されたことに伴う戸籍の書換えによってできた、書換え前の元の戸籍のことをいいます。請求方法等は除籍謄本や除籍抄本と同じです。
横浜市の主な改製には「昭和32年法務省令第27号による改製(昭和33年度から昭和39年度にかけて実施)」「平成20年7月19日の戸籍コンピューター化による改製」があります。
- 本人等
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。 - 上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。
- 第三者
上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
横浜市内いずれの区役所でも請求できます。
(行政サービスコーナー・コンビニエンスストアでは請求できません)
- 行政サービスコーナーでは請求できません。
- 電子申請はできません。
- 戸籍証明等請求書
- 各請求窓口に備え付けています。
- あらかじめ横浜市電子申請・届出サービスからダウンロード(印刷)したものを利用することができます。
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
- 窓口へ来た人の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など
- 上記書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
- 詳細は 「戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認にいて」 をご確認ください。
- 委任状(代理人のみ)
委任状の見本(PDF:145KB)を参考に、戸籍の名欄に記載のある人(又はその直系尊属・直系卑属)が作成してください。 - 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等を窓口で確認します。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。 詳細は、請求先の区役所戸籍課へご確認ください。
各区役所の戸籍課窓口一覧区役所名 | 窓口 | 電話 | ファクス |
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青葉区役所戸籍課 | 青葉区役所2階21番 (改製原戸籍謄抄本は23番窓口) | 045-978-2225 | 045-978-2418 |
旭区役所戸籍課 | 旭区役所1階12番 | 045-954-6031 | 045-955-4411 |
泉区役所戸籍課 | 泉区役所2階201番 | 045-800-2341 | 045-800-2508 |
磯子区役所戸籍課 | 磯子区役所2階25番 | 045-750-2341 | 045-750-2535 |
神奈川区役所戸籍課 | 神奈川区役所別館1階107番 | 045-411-7031 | 045-324-3586 |
金沢区役所戸籍課 | 金沢区役所2階205番 | 045-788-7731 | 045-701-5234 |
港南区役所戸籍課 | 港南区役所2階2番 | 045-847-8331 | 045-841-1281 |
港北区役所戸籍課 | 港北区役所2階24番 (改製原戸籍謄抄本は2番窓口) | 045-540-2250 | 045-540-2260 |
栄区役所戸籍課 | 栄区役所本館1階11番 | 045-894-8340 | 045-894-3413 |
瀬谷区役所戸籍課 | 瀬谷区役所2階23番 | 045-367-5641 | 045-362-1488 |
都筑区役所戸籍課 | 都筑区役所2階15番 | 045-948-2251 | 045-948-2259 |
鶴見区役所戸籍課 | 鶴見区役所2階4番 | 045-510-1700 | 045-510-1893 |
戸塚区役所戸籍課 | 戸塚区役所2階4番 | 045-866-8331 | 045-862-0657 |
中区役所戸籍課 | 中区役所本館2階21番 | 045-224-8291 | 045-224-8289 |
西区役所戸籍課 | 西区役所1階6番 | 045-320-8331 | 045-324-3585 |
保土ケ谷区役所戸籍課 | 保土ケ谷区役所本館1階2番 | 045-334-6231 | 045-335-6781 |
緑区役所戸籍課 | 緑区役所2階24番 | 045-930-2247 | 045-930-2255 |
南区役所戸籍課 | 南区役所2階11番 | 045-341-1115 | 045-341-1123 |
- 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
- 本人等
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。 - 上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は必要ありません。
- 第三者
上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
〒231-8307 横浜市中区桜木町1丁目1番地56 横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで (平日 月曜日から金曜日まで)
- 請求書
- (郵送用)戸籍証明等請求書(PDF:365KB)
- 記入にあたっては鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 請求書を印刷できない場合は、同じ内容を便箋等に記入してください。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 氏名が記載されている面と住所が記載されている面の写しが必要です。
- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
- 手数料(定額小為替・普通為替又は現金書留)
1通 750円- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
- 国外からの請求については、詳細は 国外からの戸籍証明の郵送請求についてのページをご覧ください。
- 返信用封筒
返信先住所(上記「住所が記載された本人確認書類の写し」に記載されている住所)を記入し、切手を貼付してください。- 請求者が個人の場合は請求者の住所(住民登録しているところ)へ返信します。
- その他の返送先を希望される場合はあらかじめ 横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
- 委任状(代理人のみ)
委任状の見本(PDF:145KB)を参考に、戸籍の名欄に記載のある人(又はその直系尊属・直系卑属)が作成してください - 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等の写しが必要です。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。 詳細は、横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
1通 750円 (定額小為替・普通為替又は現金書留)
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間以上あるものを送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 国外からの請求について、詳細は 国外からの戸籍証明の郵送請求についてのページをご覧ください。
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