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除籍謄本(除籍全部事項証明書)・改製原戸籍謄本などを窓口で請求する

除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)・改製原戸籍謄抄本の窓口での請求による取得の手続きです。区役所で取得することができます。

最終更新日 2024年2月20日

お知らせ

請求できる人

本人等

戸籍の名欄に記載のある人(本人)

同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。

上記の人の配偶者・直系尊属(父母等)・直系卑属(子等)

名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。

上記の本人等から依頼を受けた代理人

本人等が作成した委任状が必要です。

第三者

本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。

その他の請求方法

必要なもの

1. 戸籍証明等請求書

2. 窓口にお越しになる人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

注意事項

3. (代理人の場合)委任状

4. 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)

  • 横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等を窓口で確認します。
  • 第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。詳細は、請求先の区役所戸籍課へご確認ください。

請求場所・時間

横浜市内各区役所の戸籍課

月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

注意事項

行政サービスコーナーでは請求できません。

手数料

1通 750円
※手数料の納付には、現金または電子マネー(交通系、WAON、楽天Edy、nanaco)をご利用いただけます。

注意事項

改製原戸籍とは

改製原戸籍とは、法令等の改正により戸籍の様式や編製基準が変更されたことに伴う戸籍の書換えによってできた、書換え前の元の戸籍のことをいいます。請求方法等は除籍謄本や除籍抄本と同じです。
横浜市の主な改製には「昭和32年法務省令第27号による改製(昭和33年度から昭和39年度にかけて実施)」「平成20年7月19日の戸籍コンピューター化による改製」があります。

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