令和4年1月11日より戸籍の附票の記載内容が変わりました
住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に生年月日と性別が新たに記録されることとなりました。
(施行日以前に除票となった戸籍の附票は除きます。)
また、戸籍の附票の写しは、原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略となります。
表示を希望される方は請求書にその旨ご記入ください。
なお、本籍・筆頭者氏名の表示を省略した戸籍の附票の写しについては、氏の変更が正しく表示されない場合があります。氏の変更については、戸籍全部(個人)事項証明書を取得して証明していただく等でご対応ください。詳しくは本籍のある区役所戸籍課にお問い合わせください。
横浜市内に本籍がある人の住所が記載されている書類です。
- 横浜市では、平成20年7月19日に戸籍の改製に併せて戸籍の附票を改製しています。改製前の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が経過したため、平成27年2月23日をもって廃棄いたしました。
- 横浜市内の戸籍の附票の写しは、横浜市内のいずれの区の区役所戸籍担当・行政サービスコーナーでも請求できます。
- 郵送でも請求できます。郵送請求について
- 市内に本籍がある方でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニエンスストア、オンラインでも請求できます。
コンビニ交付について オンライン申請について
- 戸籍の名欄に記載がある方(本人)
同じ戸籍の名欄に記載のある間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。 - 上記Aの人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
- 上記A、Bの方から依頼を受けた代理人
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方(第三者による請求)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方が請求する場合は、交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍、筆頭者)と戸籍の附票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)を求めることがあります。
横浜市内に本籍がある場合は、いずれの区の区役所戸籍課戸籍担当又は行政サービスコーナーでも請求できます。
月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
土・日曜日 午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
行政サービスコーナー
- (窓口用)戸籍の附票の写し請求書
- 各請求窓口に備え付けています。
- あらかじめ 横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト) からダウンロード(印刷)したものを利用することができます。
- 原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略となります。表示を希望される方は請求書に記入してください。
- 窓口へ来た方の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など
- 上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、年金手帳又は基礎年金番号通知書などの本人確認書類を複数点、または口頭などの質問により窓口で本人確認します。
詳細は 「戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認について」 をご確認ください。
- 代理権限を確認できる書類(本人又はその同一世帯員から頼まれた代理人のみ)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等) 戸籍証明等、成年後見登記事項証明書など
- 任意代理人 委任状(見本を参考に本人が作成してください) 委任状の見本(PDF:136KB)
- 本人(請求対象者)の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)、同じ戸籍の名欄に記載のある方の場合は、委任状の提出は不要です。
- 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等の写しが必要です。 - 手数料
1通 300円
- 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
〒231-8307 横浜市中区桜木町1丁目1番地56 横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで (平日 月曜日から金曜日まで)
- (郵送用)戸籍証明等請求書(PDF:1,548KB)
- 原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略となります。表示を希望される方は請求書に記入してください。
- 記入にあたっては鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせする場合があります。なお、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際は、表面(写真有)のみ送付してください。
- パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
- 代理権限が確認できる書類(代理人のみ)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等) 戸籍証明等、成年後見登記事項証明書など(写し可)
- 任意代理人 委任状(原本が必要です。見本を参考に、本人が作成してください)
- 本人(請求対象者)の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)、同じ戸籍の名欄に記載のある方の場合は、委任状の提出は不要です。
- 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等の写しが必要です。 - 手数料(定額小為替・普通為替又は現金書留)
1通 300円- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
- 国外からの請求については、国外からの戸籍証明の郵送請求についてをご覧ください。
- 返信用封筒
返信先住所(上記「住所が記載された本人確認書類の写し」に記載されている住所)を記入し、切手を貼付してください。
戸籍の附票に最終行に記載された住所(住民票のある場所)へ返信します。その他の返送先を希望される場合は、あらかじめ横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
(市外在住の方は事前に利用登録申請が必要です。)
午前9時から午後5時まで (システム休止日を除く)
市外在住の方は事前に利用登録申請が必要です。
利用登録申請は6:30~23:00に申請できます(祝日・システムメンテナンス時を除く。)。
申請から審査完了までは5開庁日ほどかかります。
コンビニ交付サービスについて
市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカードに対応したスマートフォン
- クレジットカード
住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書・身分証明書のオンライン申請
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方(第三者による請求)
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
- 戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方(第三者)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍、筆頭者)のほか、戸籍の附票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し、申込書の写し等)が必要になる場合があります。
- その明らかにされた利用の目的によって、戸籍の附票の写しの交付可否を審査します。
- 原則、交付する戸籍の附票の写しは、交付対象者のみの、本籍及び筆頭者氏名を省略したものになります。
- 本籍及び筆頭者氏名が表示された戸籍の附票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
- 交付対象者以外で同じ戸籍の名欄に記載のある方の戸籍の附票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
横浜市内に戸籍がある場合は、いずれの区の区役所又は行政サービスコーナーでも請求できます。
月曜日から金曜日まで 午前7時30から午後7時まで
土・日曜日 午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
行政サービスコーナー
- (窓口用)戸籍の附票の写し請求書
横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト) からダウンロード(印刷)したものを利用することができます。 - 請求する際には、請求書に戸籍の附票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料が必要になる場合があります。
- 請求書には、署名又は記名、押印が必要です。法人の場合は、代表者名印の押印が必要です。
- 窓口に来庁する方の本人確認書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など - 窓口に来庁する方が代理人及び使者の場合
委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。法人の場合で、法人の代表者が窓口に来庁される場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状又は社員証が必要です。 - 請求権限を確認できる書類
戸籍の附票の写しを請求できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し等)が必要になる場合があります。
※詳細は、請求先の区役所戸籍課戸籍担当へご確認ください。
- 職務上請求書
戸籍の附票の写しの請求が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。) - 窓口に来庁する方の本人確認書類
資格者証、補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状) - 窓口に来庁する方が特定事務受任者から依頼を受けた代理人又は使者の場合のみ
委任状など代理権限を確認できる書類又は補助者証が必要です。
※詳細は、請求先の区役所戸籍課戸籍担当へご確認ください。
- 郵送等による請求では、処理日数と往復の郵便等配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便等事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便等ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
〒231-8307 横浜市中区桜木町1丁目1番地56 横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで (平日 月曜日から金曜日まで)
- (郵送用)戸籍証明等請求書(PDF:1,548KB)
または次の事項を明らかにした書面- 請求者の氏名、住所 (法人の場合は、社名、所在地、代表者名、請求担当者の氏名、住所)
- 交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍、筆頭者)
- 利用の目的
- 請求する際には、請求書に戸籍の附票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料の提出が必要になる場合があります。
- 請求書には、署名又は記名、押印が必要です。法人の場合は、代表者名印の押印が必要です。
- あらかじめ鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせをすることがあります。なお、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 請求者する方の本人確認資料の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際は、表面(写真有)のみ送付してください。
- パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
- 請求者する方が代理人又は使者である場合
委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。法人の場合で、法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状は又は社員証の写しが必要です。 - 請求権限を確認できる書類
戸籍の附票の写しを請求できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し等)が必要になる場合があります。 - 送付先を確認できる書類の写し
個人の場合は、本人確認資料に送付先が記載されていれば省略できます。 法人の場合は、登記事項証明書の写し、所在地が記載された社員証、会社案内、ホームページ等写し
※詳細は、横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
- 職務上請求書
- 戸籍の附票の写しの請求が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)
- 利用の目的など請求内容に不明な点がある場合について、お問い合わせをすることがあります。
- 請求者の本人確認書類の写し
資格者証、補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状) - 特定事務受任者から依頼を受けた代理人のみ
委任状など代理権限を確認できる書類又は補助者証の写しが必要です。
※詳細は、横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
1通 300円
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
申請・届出についてのお問合せは以下のお問合せ先の各区区役所戸籍課までお願いいたします。
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