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戸籍の附票の写しを窓口で請求する

最終更新日 2024年2月16日

請求について

  • 横浜市内の戸籍の附票の写しは、市内のいずれの区の区役所戸籍担当・行政サービスコーナーでも請求できます
  • 郵送でも請求できます
  • 市内に本籍がある方でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人はコンビニエンスストアオンラインでも請求できます。

請求できる人

本人等

戸籍の名欄に記載のある人(本人)

同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。

上記の人の配偶者・直系尊属(父母等)・直系卑属(子等)

名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。

上記の本人等から依頼を受けた代理人

本人等が作成した委任状が必要です。

第三者

本人等以外の第三者が請求する場合は、交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍、筆頭者)と戸籍の附票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)を求めることがあります。

戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある人

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要の人
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要の人
  3. 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある人
  4. 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

必要なもの

1. 戸籍証明等請求書

2. 窓口にお越しになる人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

注意事項

3. (代理人の場合)委任状

4. 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)

  • 横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等を窓口で確認します。
  • 第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。 詳細は、請求先の区役所戸籍課へご確認ください。

請求場所・時間

横浜市内各区役所の戸籍課

月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

行政サービスコーナー

月曜日から金曜日の午前7時30分から午後7時まで
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始の休庁時を除く

注意事項

電算化されていない戸籍の謄本・抄本については、区役所の開庁時間外はその場でお渡しできません。

手数料

1通 300円
※手数料の納付には、現金または電子マネー(交通系、WAON、楽天Edy、nanaco)をご利用いただけます。

注意事項

お知らせ

令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わりました

住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に生年月日と性別が新たに記録されることとなりました(施行日以前に除票となった戸籍の附票は除く)。
また、戸籍の附票の写しは、 原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略となります。表示を希望される方は請求書にその旨ご記入ください。
なお、本籍・筆頭者氏名の表示を省略した戸籍の附票の写しについては、氏の変更が正しく表示されない場合があります。氏の変更については、戸籍全部(個人)事項証明書を取得して証明する等でご対応ください。詳しくは本籍のある区役所戸籍課にお問い合わせください。

改製について

横浜市では、平成20年7月19日に戸籍の改製に併せて戸籍の附票を改製しています。改製前の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が経過したため、平成27年2月23日をもって廃棄いたしました。

その他の請求方法

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