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確定申告書を税務署へ提出する場合の注意点について
最終更新日 2025年1月24日
以下の事柄は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄への記入が必要です。未記入の場合は税額反映できない場合があります。
16歳未満の扶養親族及び、同一生計配偶者について
16歳未満の扶養親族について
扶養されている方が16歳未満であった場合は、(確定申告書第二表)住民税に関する事項欄の「16歳未満
の扶養親族欄」に対象となる方の名前や生年月日等を漏れなく記入してください。
記入されていない場合、扶養していないと申告された事に繋がります。記入漏れにはご注意ください。
同一生計配偶者について
申告者の所得が1000万円を超えているため、配偶者控除を適用できない配偶者は、確定申告書第二
表「住民税に関する事項欄」の「同一生計配偶者欄」に、名前や生年月日等を記入してください。
記入されていない場合は、配偶者に収入があり扶養していないと申告された事に繋がります。
寄附金控除・寄附金税額控除について
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)以外の寄附金について
所得税の確定申告で、寄附金控除・寄附金税額控除(公益財団法人等への寄附金等)を申告される場合、
確定申告書第二表「寄附先の所在地・名称欄」と、住民税に関する事項の「寄附金税額控除」の各欄に記入
する必要があります。
記入されていない場合は寄附先等が不明なため、住民税(市民税・県民税)の税額計算上で反映できない場
合があります。
*記載方法がご不明な場合は、所得税の確定申告の手引きをご確認ください。
*「寄附金税額控除」欄は、以下の4種類に分かれておりますので、該当する欄に金額をご記入ください。
都道府県・市区町村分 | 20,000 |
---|---|
住所地の共同募金会・日赤支部分 | |
(条例指定分)都道府県 | |
(条例指定分)横浜市 | 10,000 |
*条例指定分は、横浜市や神奈川県の条例で指定された団体への寄附金が該当します。
条例指定された団体については、神奈川県及び横浜市の条例指定団体をご確認ください。
神奈川県の条例指定団体一覧(外部サイト)・横浜市の条例指定団体一覧
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)について
寄附金控除を受けるためには、次の1か2のいずれかの方法を選択してください。
1、所得税の確定申告や住民税の申告書で、寄附金控除の申告をする
確定申告書第二表「寄附先の所在地・名称欄」と、住民税に関する事項「寄附金税額控除欄」を記入して
ください。
未記入の場合は、寄附先等が不明なため、住民税(市民税・県民税)の税額計算上で反映できない場合が
あります。
2、ワンストップ特例を寄附先の自治体に申請し、所得税の確定申告や住民税の申告をしない
ワンストップ特例を適用し以下の4条件を満たすと、申告書を提出せずとも寄附金控除の適用を受けること
ができます。適用を受けられない場合は、ご自身で寄附金控除の申告をしていただく必要があります。
1 所得税や住民税の申告書の提出がないこと |
---|
2 所得税の確定申告書の提出義務がない方であること |
3 寄附先の自治体が、5団体を超えていないこと |
4 寄附先自治体へワンストップ特例を申請し、期限までに申請書を提出していること |
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額について
配当金の受け取りや株式譲渡をされた時に住民税が源泉徴収されている方は、源泉徴収された金額を確定申
告書の第二表 住民税に関する事項の「配当割額控除額欄」や「株式等譲渡所得割額控除額欄」に、記入して
ください。
*記入されていない場合は、金額が不明なため住民税(市民税・県民税)の税額計算上で反映できない場合が
あります。
*特定口座年間取引報告書上の、納付税額欄の住民税枠に記載がある金額が、源泉徴収されている金額です。
例:配当支払金額20万・・・住民税の源泉徴収税額1万円の場合
配当割額控除額 | 10,000 |
---|---|
株式等譲渡所得割額控除額 |
上場株式等の市県民税の課税方式の選択について(令和6年度(令和5年分)市民税・県民税から廃止)
平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申
告分離課税・総合課税)について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することが可能となりました。
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所
得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度
の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
上場株式等の配当所得 | 総合課税〇 | 分離課税 〇 | 申告不要制度 〇 |
---|---|---|---|
上場株式等の譲渡所得(特定口座で源泉徴収ありを選択されたもの) | 総合課税 × | 分離課税 〇 | 申告不要制度 〇 |
特定公社債等の利子所得 | 総合課税 × | 分離課税 〇 | 申告不要制度 〇 |
手続き方法
個人市県民税の納税通知書が届くまでに、市県民税申告書の提出が必要です。
期限までに提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されますので、ご注意ください。
※全ての配当所得・株式譲渡所得を市県民税の計算から除外する場合は、
確定申告書第2表「住民税に関する事項欄」の「全部の申告不要欄」に〇を記入する事で、
市県民税申告書の提出を省略できます。
【必要書類について】 以下のものが主に必要となります(詳細については、お問い合わせください)
運転免許証等の本人確認書類 |
---|
税務署提出済の確定申告書(控)(写し) ※附表も含めた申告書すべてが必要です |
配当所得の根拠資料(特定口座年間取引報告書、配当の支払通知書) |
譲渡所得の根拠資料(特定口座年間取引報告書) |
注意事項
1.上場株式等の譲渡所得で申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引した場合のみ
2.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で申告不要制度を選択した場合は、繰越控除期間中は
確定申告とは別に市県民税の申告書の提出が必要です。
納税通知書が届くまでに繰越控除に係る市県民税の申告をしなかった場合、確定申告で申告した繰越控除
は市県民税では時効となり、全額又は一部の額が適用対象外となりますのでご注意ください。
3.源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口
座内の取引全て(配当所得含む)申告する必要があります。
補足
令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税から、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。
令和4年3月の税制改正(地方税法)に伴い、課税方式を一致するよう制度改正がされたことによるものです。
そのため、所得税の確定申告書の提出時に選択した課税方式と同一となりますので、ご注意ください。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
横浜市財政局のページへ
このページへのお問合せ
港南区役所税務課市民税担当
電話:045-847-8355
電話:045-847-8355
ファクス:045-841-1596
メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.lg.jp
ページID:648-012-912