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民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正について

最終更新日 2023年5月17日

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得
金額が45万円(注1)を超える場合は課税されることとなっています。
 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるどうかの
判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
 この影響により、令和4年度では課税されていない方が、令和5年度においては課税される可能性があります。

未成年者の範囲
令和4年度まで令和5年度から
20歳未満18歳未満

平成14年1月3日以降に生まれた方
(令和4年度の場合)

平成17年1月3日以降に生まれた方
(令和5年度の場合)



(注1)扶養親族がいる場合等は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
    範囲については、上記リンク先にてご確認ください。

近年の税制改正等については、上記リンク先を参照してください。

このページへのお問合せ

港南区総務部税務課

電話:045-847-8355

電話:045-847-8355

ファクス:045-841-1596

メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.jp

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ページID:698-561-117

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