ここから本文です。
民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正について
最終更新日 2024年9月18日
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得
金額が45万円(注1)を超える場合は課税されることとなっています。
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるどうかの
判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
この影響により、令和4年度では課税されていない方が、令和5年度においては課税される可能性があります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 | 18歳未満 |
平成14年1月3日以降に生まれた方 | 平成17年1月3日以降に生まれた方 |
(注1)扶養親族がいる場合等は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
範囲については、上記リンク先にてご確認ください。
近年の税制改正等については、上記リンク先を参照してください。
このページへのお問合せ
ページID:698-561-117