閉じる

ここから本文です。

納税管理人(変更)申告書を提出する場合について

納税管理人(変更)届出書に係る対応について

最終更新日 2022年4月15日

新規で提出する場合について

被成年後見人となるなどし、申告書の提出や納税手続き等が困難となる場合があります。
そのような場合は、納税管理人(変更)申告書を提出することにより、届出を頂いた方宛に書類を送付します。
※成年後見人や保佐人等の方の場合は、証明書類の写しを必ず添付してください。
※提出される事由により、添付書類が必要な場合もあります。事前に以下のお問い合わせ先へご連絡ください。

当初提出内容から変更となった場合について

一度、納税管理人(変更)申告書を提出された場合、その効果は持続します。
納税管理人の変更や解消、住所等の変更が生じた場合は、事前にご連絡のうえ書類を提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

港南区役所税務課市民税担当

電話:045-847-8351~3

電話:045-847-8351~3

前のページに戻る

ページID:342-952-284

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube