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納税管理人(変更)申告書を提出する場合について
納税管理人(変更)届出書に係る対応について
最終更新日 2022年4月15日
新規で提出する場合について
被成年後見人となるなどし、申告書の提出や納税手続き等が困難となる場合があります。
そのような場合は、納税管理人(変更)申告書を提出することにより、届出を頂いた方宛に書類を送付します。
※成年後見人や保佐人等の方の場合は、証明書類の写しを必ず添付してください。
※提出される事由により、添付書類が必要な場合もあります。事前に以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
当初提出内容から変更となった場合について
一度、納税管理人(変更)申告書を提出された場合、その効果は持続します。
納税管理人の変更や解消、住所等の変更が生じた場合は、事前にご連絡のうえ書類を提出してください。
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このページへのお問合せ
港南区役所税務課市民税担当
電話:045-847-8351~3
電話:045-847-8351~3
ページID:342-952-284