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市民税・県民税 Q&A
最終更新日 2019年7月12日
市民税・県民税は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村が前年中の所得をもとにして課税することになっています。
そのため、1月2日以降に転居されていても納税先の市区町村は、1月1日時点での住所地の市区町村となります。
【例】1月1日時点では横浜市、2月2日時点では横須賀市
⇒納税先は、横浜市となります。
前年中に所得が無かった方や、どなたの扶養にもなっていない方は、収入状況等の確認のため申告書の提出が必要です。
国民健康保険料の減額判定や保育料の判定、各種福祉関係に利用される課税・非課税証明書等の交付に支障が生じる
可能性があります。
【記入の仕方】
申告書表面の「2 ○○年中に所得のなかった人」欄に○○年中の生活状況を記入してください。
(例:仕送り、扶養になっている、貯金で生活、雇用保険など)
市民税・県民税が課税されていない場合か、申告がお済みでない場合が考えられます。
市民税・県民税が課税されず非課税の場合は、納税額が生じないため税額決定・納税通知書は送付していません。
*ご自身が非課税か確認されたい場合は、区役所税務課にお問い合わせいただくか、課税・非課税証明書をご取得ください。
申告がお済みでない方は、源泉徴収票などの所得を証明するもの、社会保険料控除証明書などの控除を受けるのに必要な書類を持参して、税務署で確定申告や区役所で市民税・県民税の申告手続きをお願いします。
(確定申告をされた方は、市民税・県民税の申告は不要です)。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得状況等を基に税額を算出し、課税となる方は翌年6月に納税通知書を
送付します。
退職していても収入があり、所得状況等を基に税額算出したところ課税となったため、納税通知書を送付しました。
退職されている場合は給与からの徴収がされないため、同封されている納付書を活用し、ご自身でお支払ください。
このページへのお問合せ
港南区役所税務課市民税担当
電話:045-847-8351
電話:045-847-8351
ファクス:045-841-1596
メールアドレス:kn-shiminzei@city.yokohama.jp
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