閉じる

ここから本文です。

事務所・事業所・家屋敷 課税について

最終更新日 2024年1月29日

 港南区に住所を有しない人で、1月1日時点で港南区内に事務所・店舗や家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得があった人は、市民税・県民税均等割分の納税義務を負います。
 例1:港南区に店舗(パン屋)があり住民票は他都市の場合
    ⇒港南区から市民税・県民税の均等割分の請求 + 他都市から住民税の請求 となります。
 例2:港南区に空家又は家族がお住いの家があり、本人は港南区にではなく他都市や他国に居住している場合
    ⇒上記の例1と同様

Q
単身赴任していますが、住まいが賃貸の場合は、事務所・事業所・家屋敷課税は課税されませんか?
A

持ち家や賃貸の括りでは判断しないため、前年中に一定の所得があった人は課税されます。

Q
事務所・事業所・家屋敷のうち、家屋敷分はどのように申告しますか?
A

事務所・事業所・家屋敷課税申告書をご提出ください。
申告書の様式の入手やご相談は、区役所の窓口又はお電話で問い合わせてください。

Q
個人事業で開業しましたが、何か手続きは必要ですか?
A

個人事業の開業・休業・廃業届出書の提出が必要です。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

このページへのお問合せ

港南区総務部税務課

電話:045-847-8355

電話:045-847-8355

ファクス:045-841-1596

メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:439-614-684

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube