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事務所・事業所・家屋敷 課税について
最終更新日 2024年1月29日
港南区に住所を有しない人で、1月1日時点で港南区内に事務所・店舗や家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得があった人は、市民税・県民税均等割分の納税義務を負います。
例1:港南区に店舗(パン屋)があり住民票は他都市の場合
⇒港南区から市民税・県民税の均等割分の請求 + 他都市から住民税の請求 となります。
例2:港南区に空家又は家族がお住いの家があり、本人は港南区にではなく他都市や他国に居住している場合
⇒上記の例1と同様
Q
単身赴任していますが、住まいが賃貸の場合は、事務所・事業所・家屋敷課税は課税されませんか?
A
持ち家や賃貸の括りでは判断しないため、前年中に一定の所得があった人は課税されます。
Q
事務所・事業所・家屋敷のうち、家屋敷分はどのように申告しますか?
A
事務所・事業所・家屋敷課税申告書をご提出ください。
申告書の様式の入手やご相談は、区役所の窓口又はお電話で問い合わせてください。
Q
個人事業で開業しましたが、何か手続きは必要ですか?
A
個人事業の開業・休業・廃業届出書の提出が必要です。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
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