住民税の納税通知書が送達されるまでに、手続き等が必要なもの
最終更新日 2020年1月31日
市民税・県民税(以下、住民税という)の納税通知書が送達されるまでに、手続き(申告書の提出含む)をしていないと
適用されないものがあります。
所得税の確定申告とは異なり、住民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるケースも生じてきます。
そのため、以下の代表的なケースもご参照いただき、可能な限り申告期間中に確定申告書を提出することや、
必要に応じて手続きをしてください。
※所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、
納税通知書送達後の申告であった場合、住民税の税額計算では適用されないものもありますのでご注意ください。
納税通知書送達後に手続きをしても、適用できないもの
① 特定配当に係る所得及び特定株式等譲渡所得(※1) |
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② 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(※1) |
③ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
⑤ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 |
⑥ 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合の手続き |
⑦ 住宅借入金等特別控除(※2) |
(注意)
※1 上場株式で源泉徴収(所得税や住民税)制度の適用を受けている、株式の譲渡所得や配当所得が該当します。
例:源泉徴収「有」を選択している特定口座内の、株式の譲渡所得や配当所得
※2 平成30年度(平成29年分)以前は、納税通知書送達までに手続きが必要です。
税制改正により、平成31年度(平成30年分)以降は、納税通知書送達後でも手続き可能です。