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最終更新日 2025年5月30日

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横浜市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(訪問介護等事業所を対象とした補助金)を実施予定です!

 訪問介護等サービスの利用者に必要なサービスを安定的に提供できることを目的として、訪問介護事業所等人材確保体制の構築により安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や経営改善に向けた取組に関して補助金を交付します。
 申請手続に関しては現在調整中ですが、決定次第別途ご案内させていただきます。つきましては、当該補助事業の積極的なご活用のご検討をお願いいたします。

申請手続

申請期間(予定) 令和7年6月30日(月)から令和7年9月30日(火)まで

<申請方法>(委託事業者による申請受付を検討)
 提出書類や提出先等の詳細については、現在調整中であるため、決定次第別途ご案内させていただきます。
※問い合わせ先についても今後ご案内させていただきますので、現時点における本事業の問い合わせは控えていただきますようお願いします。

補助対象

(1) 補助対象事業所
   横浜市内に所在しており、「訪問介護」「夜間対応型訪問介護」又は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のいずれかの指定をうけている事業所
  ※ただし、以下の場合は補助対象外となります。
 ・補助対象経費が生じた時点において、介護保険法に基づく指定がされていない場合
 ・補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、休止又は廃止されている場合
 ・法人の代表者又は役員が暴力団員に該当する場合


(2) 補助対象期間
   令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までに要した補助対象経費が対象となります。
  ※申請期間前に要した経費も補助対象となります。

補助金要綱

補助メニュー

補助メニューと補助基準額及び補助対象経費は下表のとおりとします。

人材確保体制構築支援事業
メニュー補助基準額補助対象経費留意事項

研修体制の構築の支援

1事業所当たり10万円経経験年数の短い訪問介護員でも安⼼して働き続けられるよう、事業所が⾏う訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
【対象経費の例】
・介護⼈材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・⾒直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費⽤
・訪問介護員等のスキルアップのための研修等の受講に要する費用

・事業所が自らの訪問介護員等に対して実施する研修に要する経費、外部研修の参加に要する経費のいずれも補助対象とする。

・研修対象の職種は、原則として訪問介護員とするが、訪問介護員の定着促進に繋がる研修と認められる場合にはヘルパー資格を持たない事務職員も対象とすることもできるものとする。
経験年数が短い訪問介護員等への同行支援・30 分未満の同⾏⽀援1回につき2,500円(※)
・30 分以上の同⾏⽀援1回につき4,000円(※)
※経験年数の短いヘルパー1⼈につき計30回まで
事業所における経験年数の⻑い訪問介護員の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員が、⼀定期間、経験年数の短い訪問介護員や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同⾏し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を⾏う取組に要する経費

・同行時点で訪問介護員として勤務した年数が1年未満の方を補助対象とする。ただし、訪問介護員として勤務した年数が計1年以上の場合であっても、直近までの勤務が同行時点から3年以上前である場合には補助対象とする。
・経験年数の長い訪問介護員とは、同行時点において訪問介護員として1年以上の勤務経験があるものをいう。

・同行支援とは、介護報酬上における訪問介護等業務の同行をいうものであり、運転等の単に移動のみを目的とする同行や介護保険外サービスの同行は補助対象とはならない。
経営改善支援事業
メニュー補助基準額補助対象経費留意事項
経営改善の⽀援事業所当たり40万円訪問介護等サービス事業所の経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託や事務作業を⾏うための臨時職員雇⽤に要する経費・臨時職員雇用に要する経費については、人材紹介又は派遣会社に対して支払う紹介料等は補助対象とはならない。
登録ヘルパー等の常勤化の促進の⽀援常勤化する登録ヘルパー等1⼈につき1⽉当たり10 万円(最⼤連続する3か⽉まで)訪問介護員雇⽤の安定化を図るため、登録ヘルパー等の⾮常勤職員の常勤化を促進するために要する経費
【対象経費の例】
・登録ヘルパー等の⾮常勤職員が常勤職員としての雇⽤を希望する場合に必要な賃⾦や社会保険料の差額の経費
・登録ヘルパー等の⾮常勤職員の離職に伴い、新たに常勤の訪問介護員を雇⽤する際に⽣じる賃⾦や社会保険料の差額の経費

・訪問介護員以外の非常勤職員は補助対象とならない。
・常勤化とは当該事業所の就業規則で規定される常勤職員としての雇用をいう。
・離職から新たに常勤の訪問介護員を雇用するまでの期間は6カ月以内とする。
・非常勤職員の単純な賃上げは補助対象とならない。

・派遣会社より派遣されているヘルパーの常勤職員での雇用は補助対象とならない。
⼩規模法⼈等の協働化・⼤規模化の取組の⽀援1事業者グループ当たり150 万円⼩規模な法⼈を中⼼とした複数の法⼈により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法⼈間の連携を促進し、相互に協⼒して⾏う⼈材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
【対象経費の例】
・⼈材募集や⼀括採⽤・合同研修等の実施、従業者の職場定着や職場の魅⼒発信に資する取組
・⼈事管理や福利厚⽣・請求業務等のシステム共通化、物品調達の合理化のための共同購⼊の取組
・協働化等にあわせて⾏うICT インフラの整備

・複数の法人により構成される事業者グループとは、社会福祉連携推進法人又は小規模法人のネットワーク化による協働推進事業を実施している法人をいう。

・補助金交付に係る申請等の手続きは、事業者グループの代表法人が行う。
介護⼈材・利⽤者確保のための広報活動に関する⽀援1事業所当たり 30万円事業所が介護⼈材や利⽤者の確保のために⾏うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費

・訪問介護員以外の募集や訪問介護等以外の利用者確保を目的とする広報活動は補助対象とはならない。

・人材紹介会社に対して支払う紹介料は補助対象とはならない。

このページへのお問合せ

横浜市健康福祉局介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス: kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

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