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認定こども園(保育利用)

幼稚園と保育所の役割を併せ持つ施設で、ご家庭の状況に応じて幼稚園としての利用(教育利用)か保育所としての利用(保育利用)を選ぶことができます。保育利用では、保育所と同じく長い時間で預けることができ、日中は幼稚園部分(教育利用)の児童と一緒に教育を受けることができます。保育利用には、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し保育認定を受ける必要がありますが、保護者の就労状況の変化等により保育認定を受けられなくなった場合でも、教育利用として同じ園に通い続けることができるというメリットもあります。

最終更新日 2022年12月12日

利用するためには

⻘葉区在住の⽅の申請は、原則⻘葉区役所こども家庭⽀援課で受け付けます。
翌年4⽉⼊所希望申請の⼀次申し込み期間(例年10⽉中旬~11⽉初頭)は、認定・利⽤調整事務センターへ郵送でお申し込みください。
横浜市外からお申込み予定の⽅は、お住いの⾃治体へご相談ください。

所定の期間に必要書類を用意し、お住いの区の区役所こども家庭支援課へ申し込みを行います。
申請期間は保育所等利用案内P10~12、必要な書類はP16~18をご確認ください。

お申込みいただいた方の中で、各施設と自治体の間で調整を行ったのち決定した施設をご案内します。

※詳しくは令和4年度保育所等入所申請についてをご覧ください。

必要となる認定

・3歳未満 法第19条 3号認定
・3歳以上 法第19条 2号認定
認定は、入所申請と同時に取得できますので、入所申請をしていただければ特別なお手続きは不要です。

料金

利用料、主食費(ごはん、パン等)、副食費(おかず、おやつ)、その他経費が必要となります。

料金
クラス 利用料 主食費 副食費 その他経費
0歳児~2歳児 市民税額等により決定 利用料に含む 利用料に含む 園に直接問合せ
3歳児~5歳児 無償 園に直接問合せ 園に直接問合せ 園に直接問合せ

※クラスは4月1日時点での年齢に基づいて決定します。
 例:3歳児クラス → 本年4月2日から翌年4月1日までに、4歳のお誕生日を迎えるお子さんが在籍。

青葉区内の認定こども園

このページへのお問合せ

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課保育担当

電話:045-978-2428

電話:045-978-2428

ファクス:045-978-2422

メールアドレス:ao-hoiku@city.yokohama.jp

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ページID:637-899-130

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