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家庭的保育事業

0~2歳児を対象とした、定員3~5人の家庭的な雰囲気の中で、家庭的保育者(家庭保育福祉員)がきめ細かな保育を実施しています。卒園後は連携先施設への進級※やその他の施設への入所申請において利用調整上の優遇措置を受けることができます。※進級希望者が連携先の受入枠数を超える場合は、進級希望者の中で利用調整を実施します。また、保育所の連携先が設定されていない場合もあります。

最終更新日 2022年7月29日

利用するためには

⻘葉区在住の⽅の申請は、原則⻘葉区役所こども家庭⽀援課で受け付けます。
翌年4⽉⼊所希望申請の⼀次申し込み期間(例年10⽉中旬~11⽉初頭)は、認定・利⽤調整事務センターへ郵送でお申し込みください。
横浜市外からお申込み予定の⽅は、お住いの⾃治体へご相談ください。

所定の期間に必要書類を用意し、お住いの区の区役所こども家庭支援課へ申し込みを行います。
申請期間は保育所等利用案内P10~12、必要な書類はP16~18をご確認ください。
お申込みいただいた方の中で、各施設と自治体の間で調整を行ったのち決定した施設をご案内します。

※詳しくは令和4年度保育所等入所申請についてをご覧ください。

必要となる認定

法第19条 3号認定
認定は⼊所申請と同時に取得できますので、⼊所申請をしていただければ特別なお⼿続きは不要です。

料金

・利用料・・・市民税額等により決定
・給食・・・給食又は弁当持参※施設により異なります。
そのほか、実費がかかることがあります。
詳細は事業者にお問い合わせください。

⻘葉区内の家庭的保育事業

受入可能月齢や開所時間は園により異なりますので、各園にお問い合わせください。

青葉区内の事業者

事業名称

電話番号

所在地

青葉ぽかぽか保育室045-568-5706青葉区しらとり台58-1
なかがわ家庭保育室(外部サイト)045-567-3706青葉区奈良4-4-1 青葉山の手台ヴェルディエール奈良5-103


よくある質問

Q
申請前の見学は行わないといけないですか?
A

見学をしなくても申し込みはできますが、お子さまが数年にわたって通い、保護者様も毎日接する施設ですので、申請後でも見学をされることを強くお勧めします。

Q
青葉区以外の保育園も使えますか?
A

ご利用いただけます。
申請時、利用申請書に他の区の保育園をご記入ください。

このページへのお問合せ

青葉区こども家庭支援課保育担当

電話:045-978-2428

電話:045-978-2428

ファクス:045-978-2422

メールアドレス:ao-hoiku@city.yokohama.jp

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ページID:852-534-984

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