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ひとり親家庭等への支援
最終更新日 2019年3月7日
本館1階18番/保険年金課保険係/電話:045-894-8426 ファクス:045-895-0115
ひとり親家庭の父・母・養育者とそのお子さん(18歳未満)が病院などで診療を受けた場合に、保険診療の自己負担相当分を助成します。所得などによる制限があります。
詳しくは横浜市健康福祉局へ(ひとり親家庭等医療費助成)
詳しくは「児童扶養手当」のページをご覧ください。
本館2階26番/こども家庭支援課/電話:045-894-8959 ファクス:045-894-8406
母子父子家庭や寡婦の方に、その経済的な自立やお子さんの福祉を図るため「修学資金」など、さまざまな資金を低利または無利子でお貸ししています。
本館2階26番/こども家庭支援課/電話:045-894-8959 ファクス:045-894-8406
18歳末満のお子さんがいる母子世帯で、いろいろな事情から子どもを育てる上で環境面、生活面などで援助を必要としている場合に入所し、安心して自立に向けた生活を営むための施設です。
本館1階16番/保険年金課国民年金係/電話:045-894-8420 ファクス:045-895-0115
国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで(1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
詳しくは横浜市健康福祉局へ(遺族基礎年金)
寡婦年金
本館1階16番/保険年金課国民年金係/電話:045-894-8420 ファクス:045-895-0115
老齢基礎年金の資格機関を満たした夫が国民年金を受けず死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選択します。
詳しくは横浜市健康福祉局へ(寡婦年金)
死亡一時金
本館1階16番/保険年金課国民年金係/電話:045-894-8420 ファクス:045-895-0115
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選択します。
詳しくは横浜市健康福祉局へ(死亡一時金)
市営住宅などへの入居優遇~すまいのサービス(子どもとその家族の方に)~
住宅に困っている母子・父子世帯に対して、公営住宅の入居募集の際に当せん率を3倍から5倍程度優遇しています。募集時期は、毎年4~5月と10~11月頃です。
横浜市建築局
問合せ先
横浜市住宅供給公社市営住宅課 電話:045-451-7777 ファクス:045-451-7769
県営住宅については
一般社団法人かながわ土地建物保全協会公営住宅部公営住宅課 電話:045-201-3673
このページへのお問合せ
栄区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-894-8410
電話:045-894-8410
ファクス:045-894-8406
ページID:459-546-042