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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年7月27日
国民年金の一時金には、死亡一時金や、短期在留外国人の脱退一時金があります。
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
また、 寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選びます。
死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
保険料納付期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。
在日外国人と在外邦人のページをご覧ください。
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