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公的年金等の種類 老齢基礎年金(4)

最終更新日 2023年12月19日

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、65歳からの支給開始の時期を延ばして、66歳以後に希望する年齢から支給を受けることができます。これを支給の繰下げといいます。支給を繰下げた方が受ける老齢基礎年金の額は、65歳から受けられる額に、実際に年金を受けるときの年齢に応じて加算された額になります。
また、60歳以上65歳未満の間に繰上げて支給を受けることもできます。この場合は、実際の年金の支給開始年月の年齢に応じて減額されます。この繰上げまたは繰下げの際の支給率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳前に厚生年金から特別支給される老齢厚生年金の支給の全部または一部が停止されたり、繰上げて受給した後、病気やけがで1級または2級の障害の程度に該当するようになっても、障害基礎年金が支給されない場合があります。
※老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ請求する場合は、請求した翌月分からの支給となりますので、誕生日の前日からその月の末日までに手続きをします。たとえば、誕生日が5月1日生まれの方は、前日4月30日に繰上げ・繰下げ請求をすると5月分から支給されます。5月1日に請求すると6月から支給されることになります。

※令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。(対象者など詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
年金の繰上げ受給(外部サイト)
年金の繰下げ受給(外部サイト)
特例的な繰下げみなし増額制度(外部サイト)

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
区役所電話番号ファクスメールアドレス
鶴見区045-510-1802045-510-1898tr-hokennenkin@city.yokohama.jp
神奈川区045-411-7121045-411-7088kg-hokennenkin@city.yokohama.jp
西区045-320-8421045-322-2183ni-hokennenkin@city.yokohama.jp
中区045-224-8311045-224-8309na-hknkquestion@city.yokohama.jp
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泉区045-800-2421045-800-2512iz-hokennenkin@city.yokohama.jp
瀬谷区045-367-5721045-362-2420se-hokennenkin@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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