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公的年金等の種類 遺族基礎年金

最終更新日 2026年4月1日

国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで (1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。

遺族基礎年金の請求先

次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。

ただし、1.、2.の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間等を含む)が3分の2以上あることが必要です。

遺族基礎年金を受けるための要件

<特例> 令和18年3月31日以前に死亡した場合は、上記の保険料納付要件を満たさなくても、 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

遺族基礎年金を受けるための要件

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

  1. 配偶者については、死亡者の子と生計を同じくしていること(この場合の「子」は下記2の状態にあること)。
  2. 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)。

離婚・再婚・離縁などの場合

遺族基礎年金額は847,300円【844,900円】です。子の加算額を加えると、次のとおりです。 ※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

子のある配偶者に支給される年金額
子の数基本の年金額子の加算額合計
1人のとき

847,300円
【844,900円】

243,800円
【上記同じ】

1,091,100円
【1,088,700円】

2人のとき

847,300円
【844,900円】

487,600円
【上記同じ】

1,334,900円
【1,332,500円】

3人以上のとき

847,300円
【844,900円】

2人のときの額に
1人につき81,300円を加算

子のみの場合に支給される年金額 (次の金額を子の数で割った額が、1人当たりの額となります)
子の数基本の年金額加算額合計
1人のとき

847,300円

-

847,300円

2人のとき

847,300円

243,800円

1,091,100円

3人以上のとき

847,300円

2人のときの額に
1人につき81,300円を加算

失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族および直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)

上記のほか、配偶者に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは,すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 配偶者以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
  4. 離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
  5. 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
  6. 子について、18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  7. 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  8. 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。

  1. 離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
  2. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  3. 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  4. 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

支給停止
配偶者と子の調整
遺族基礎年金は、寡婦または寡夫(配偶者)と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、配偶者に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。

父母と生計を同じくする子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることとなっています。

所在不明による支給停止
遺族基礎年金は、受給権者である配偶者が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。

労働基準法による遺族補償との調整
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
区役所電話番号ファクスメールアドレス
鶴見区045-510-1802045-510-1898tr-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
神奈川区045-411-7121045-411-7088kg-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
西区045-320-8421045-322-2183ni-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
中区045-224-8311045-224-8309na-hknkquestion@city.yokohama.lg.jp
南区045-341-1129045-341-1131mn-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
港南区045-847-8421045-845-8413kn-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
保土ケ谷区045-334-6332045-334-6334ho-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
旭区045-954-6131045-954-5784as-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
磯子区045-750-2421045-750-2544is-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
金沢区045-788-7831045-788-0328kz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
港北区045-540-2346045-540-2355ko-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
緑区045-930-2337045-930-2347md-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
青葉区045-978-2331045-978-2417ao-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
都筑区045-948-2331045-948-2339tz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
戸塚区045-866-8441045-866-8419to-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
栄区045-894-8420045-895-0115sa-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
泉区045-800-2421045-800-2512iz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
瀬谷区045-367-5721045-362-2420se-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

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