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公的年金等の種類 遺族基礎年金

最終更新日 2024年4月1日

国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで (1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。

遺族基礎年金の請求先

次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。

ただし、1.、2.の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間等を含む)が3分の2以上あることが必要です。

遺族基礎年金を受けるための要件

<特例> 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、上記の保険料納付要件を満たさなくても、 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

遺族基礎年金を受けるための要件

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

  1. 配偶者については、死亡者の子と生計を同じくしていること(この場合の「子」は下記2の状態にあること)。
  2. 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、または20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)。

離婚・再婚・離縁などの場合

遺族基礎年金額は816,000円【813,700円】です。子の加算額を加えると、次のとおりです。 ※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

子のある配偶者に支給される年金額
子の数基本の年金額子の加算額合計
1人のとき

816,000円
【813,700円】

234,800円
【上記同じ】

1,050,800円
【1,048,500円】

2人のとき

816,000円
【813,700円】

469,600円
【上記同じ】

1,285,600円
【1,283,300円】

3人のとき

816,000円
【813,700円】

547,900円
【上記同じ】

1,363,900円
【1,361,600円】

4人以上

816,000円
【813,700円】

3人のときの額に
1人につき78,300円を加算

子のみの場合に支給される年金額
子の数基本の年金額加算額合計
1人のとき

816,000円

816,000円

2人のとき

816,000円

234,800円

1,050,800円

3人のとき

816,000円

313,100円

1,129,100円

4人以上

816,000円

3人のときの額に
1人につき78,300円を加算

失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族および直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)

上記のほか、配偶者に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは,すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 配偶者以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
  4. 離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
  5. 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
  6. 子について、18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  7. 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  8. 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。

  1. 離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
  2. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  3. 障害の状態にある子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  4. 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達したとき

支給停止
配偶者と子の調整
遺族基礎年金は、寡婦または寡夫(配偶者)と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、配偶者に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。

父母と生計を同じくする子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることとなっています。

所在不明による支給停止
遺族基礎年金は、受給権者である配偶者が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。

労働基準法による遺族補償との調整
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
区役所電話番号ファクスメールアドレス
鶴見区045-510-1802045-510-1898tr-hokennenkin@city.yokohama.jp
神奈川区045-411-7121045-411-7088kg-hokennenkin@city.yokohama.jp
西区045-320-8421045-322-2183ni-hokennenkin@city.yokohama.jp
中区045-224-8311045-224-8309na-hknkquestion@city.yokohama.jp
南区045-341-1129045-341-1131mn-hokennenkin@city.yokohama.jp
港南区045-847-8421045-845-8413kn-hokennenkin@city.yokohama.jp
保土ケ谷区045-334-6332045-334-6334ho-hokennenkin@city.yokohama.jp
旭区045-954-6131045-954-5784as-hokennenkin@city.yokohama.jp
磯子区045-750-2421045-750-2544is-hokennenkin@city.yokohama.jp
金沢区045-788-7831045-788-0328kz-hokennenkin@city.yokohama.jp
港北区045-540-2346045-540-2355ko-hokennenkin@city.yokohama.jp
緑区045-930-2337045-930-2347md-hokennenkin@city.yokohama.jp
青葉区045-978-2331045-978-2417ao-hokennenkin@city.yokohama.jp
都筑区045-948-2331045-948-2339tz-hokennenkin@city.yokohama.jp
戸塚区045-866-8441045-866-8419to-hokennenkin@city.yokohama.jp
栄区045-894-8420045-895-0115sa-hokennenkin@city.yokohama.jp
泉区045-800-2421045-800-2512iz-hokennenkin@city.yokohama.jp
瀬谷区045-367-5721045-362-2420se-hokennenkin@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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