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公的年金等の種類 遺族基礎年金 離婚・再婚・離縁などの場合の取扱い

最終更新日 2023年3月16日

  1. 死亡した夫の子を伴って離婚していた妻があった場合、遺族基礎年金の受給権はそもそも発生しませんが、死亡者からその子に対して養育費の送金が継続して行われるなど、死亡者と子の生計維持関係が認められる場合には、子には受給権が発生します。
  2. また「1.」と同様の場合で、さらに死亡した元夫が再婚していて、後妻との間に子があった場合には、後妻、先妻の子および後妻の子に受給権が発生します。ただし、先妻の子及び後妻の子は、親と同居しているので支給停止の扱いとなります。よって、後妻に子の加算がついた遺族基礎年金が支給される形です。
  3. 「2.」の後妻が何らかの事由で遺族基礎年金の受給権を失った場合、先妻・後妻の両方の子について支給停止が解除されることとなります。
  4. 被保険者等が再婚し、先妻の子と後妻とが生計を同じくする前に死亡した場合などは、子に受給権が発生し、妻には受給権が発生しません。
  5. 遺族基礎年金の受給権がある子を持つ妻などが再婚した場合、妻はその受給権を失いますが、子は受給権を失いません。この場合、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるため、受給権を失わないこととなっています。
  6. 上記「1.」~「5.」のいずれの場合にも、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母がいる場合、支給停止されることとなっています。
  7. 養子については、死亡した被保険者等と離縁した場合、受給権を失うこととなっています。

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お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
区役所電話番号ファクスメールアドレス
鶴見区045-510-1802045-510-1898tr-hokennenkin@city.yokohama.jp
神奈川区045-411-7121045-411-7088kg-hokennenkin@city.yokohama.jp
西区045-320-8421045-322-2183ni-hokennenkin@city.yokohama.jp
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健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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