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公的年金等の種類 遺族基礎年金 離婚・再婚・離縁などの場合の取扱い
最終更新日 2023年3月16日
- 死亡した夫の子を伴って離婚していた妻があった場合、遺族基礎年金の受給権はそもそも発生しませんが、死亡者からその子に対して養育費の送金が継続して行われるなど、死亡者と子の生計維持関係が認められる場合には、子には受給権が発生します。
- また「1.」と同様の場合で、さらに死亡した元夫が再婚していて、後妻との間に子があった場合には、後妻、先妻の子および後妻の子に受給権が発生します。ただし、先妻の子及び後妻の子は、親と同居しているので支給停止の扱いとなります。よって、後妻に子の加算がついた遺族基礎年金が支給される形です。
- 「2.」の後妻が何らかの事由で遺族基礎年金の受給権を失った場合、先妻・後妻の両方の子について支給停止が解除されることとなります。
- 被保険者等が再婚し、先妻の子と後妻とが生計を同じくする前に死亡した場合などは、子に受給権が発生し、妻には受給権が発生しません。
- 遺族基礎年金の受給権がある子を持つ妻などが再婚した場合、妻はその受給権を失いますが、子は受給権を失いません。この場合、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるため、受給権を失わないこととなっています。
- 上記「1.」~「5.」のいずれの場合にも、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母がいる場合、支給停止されることとなっています。
- 養子については、死亡した被保険者等と離縁した場合、受給権を失うこととなっています。
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